軽自動車税・自動車税・自動車取得税の減免

更新日:2024年02月01日

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身体障害者、戦傷病者または、重度の身体障害者及び知的障害者と同居し、生計を一にしており、障害者の生業、通院、通学のためにもっぱら自動車を利用する場合、自動車税、自動車取得税、軽自動車税が減免されます。

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