軽自動車税・自動車税・自動車取得税の減免 更新日:2024年02月01日 ページID : 1834 身体障害者、戦傷病者または、重度の身体障害者及び知的障害者と同居し、生計を一にしており、障害者の生業、通院、通学のためにもっぱら自動車を利用する場合、自動車税、自動車取得税、軽自動車税が減免されます。 この記事に関するお問い合わせ先 税務課 課税班〒018-5292 秋田県鹿角市花輪字荒田4番地1電話:0186-30-0213 ファックス:0186-23-3884お問い合わせはこちらから よくある質問
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