後期高齢者医療保険料について
保険料の計算方法
後期高齢者医療保険料(年額)は、対象者の所得に応じて負担いただく所得割と、対象者に等しく負担いただく均等割との合計額(100円未満切捨て)になります。どんなに所得が高い方でも、保険料の上限額は80万円です。所得割の額は、対象者本人の基礎控除後の総所得金額等をもとに計算されます。
所得割率 (対象者の所得に応じた分) |
均等割額 (対象者に等しく負担いただく分) |
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9.02% | 45,260円 |
- 令和6年度から令和7年度の2年間、所得割率・均等割額は原則変わりません。
- 所得割率・均等割額は、県内すべて均一です。
注)下記に該当する場合、令和6年度に限り、所得割率は8.35%で計算します。
- 賦課のもととなる所得が58万円を超えない方
注)下記のいずれかに該当する場合、令和6年度に限り、保険料の上限額は73万円となります。
- 昭和24年3月31日以前に生まれた方
- 令和7年3月31日以前に障害認定により資格取得された方(障害認定後、令和6年度中に75歳となった後、認定を受けた広域内に住所を有さなくなった方を除く)
保険料の軽減措置
所得が低い方に対する軽減措置があります。
7割軽減 | 43万円+(給与・年金所得者等の数-1)×10万円以下 |
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5割軽減 | 43万円+(給与・年金所得者等の数-1)×10万円以下 +(28.5万円×世帯の被保険者数)以下 |
2割軽減 | 43万円+(給与・年金所得者等の数-1)×10万円以下 +(52万円×世帯の被保険者数)以下 |
65歳以上の公的年金受給者は、軽減判定において年金所得から15万円が控除されます。
社会保険などの扶養になっている方の保険料について
後期高齢者医療制度に加入する前日までに、ご家族の健康保険等(市町村国民健康保険・国民健康保険組合を除きます。)の被扶養者であった方については、均等割額が5割軽減(所得が少ない方については7割軽減)され、所得割は課されません。
国保、国保組合の健康保険に加入していた方は対象となりません。
保険料について
後期高齢者医療制度の保険料については、下記リンク「秋田県後期高齢者医療広域連合ホームページ 保険料について」のページにも詳しい説明がありますので、ご覧下さい。
更新日:2024年02月01日