後期高齢者医療保険料について
保険料の計算方法
後期高齢者医療保険料(年額)は、対象者の所得に応じて負担いただく所得割と、対象者に等しく負担いただく均等割との合計額(100円未満切捨て)になります。※令和8年度より子ども・子育て支援金分が新設され、医療分と子ども・子育て支援金分ともに均等割額と所得割額の2つで構成されております。どんなに所得が高い方でも、保険料の上限額は医療分は85万円、子ども分は2万1千円です。所得割額は、対象者本人の基礎控除後の総所得金額等をもとに計算されます。
| 所得割率 | 均等割額 | |
|---|---|---|
| 医療分 | 9.73% | 55,996円 |
| 子ども分 | 0.25% | 1,350円 |
- 令和8年度から令和9年度の2年間、所得割率・均等割額は原則変わりません。
- ただし、子ども・子育て支援金制度は、段階的に導入されるため、令和9年度も改定が行われます。
- 所得割率・均等割額は、県内すべて均一です。
保険料の均等割額の軽減措置
所得が低い方に対する均等割額の軽減措置があります。
| 軽減割合 | 世帯主及び被保険者の総所得金額等が下記の基準を超えない世帯 |
|---|---|
|
医療分:7.2割軽減 子ども分:7割 |
43万円+(給与・年金所得者等の数-1)×10万円 |
| 5割軽減 | 43万円+(給与・年金所得者等の数-1)×10万円 +(31万円×世帯の被保険者数) |
| 2割軽減 | 43万円+(給与・年金所得者等の数-1)×10万円 +(57万円×世帯の被保険者数) |
65歳以上の公的年金受給者は、軽減判定において年金所得から最大で15万円が控除されます。
社会保険などの扶養になっていた方に対する軽減
後期高齢者医療制度に加入する前日まで、ご家族の健康保険等(市町村国民健康保険・国民健康保険組合を除きます。)の被扶養者であった方については、均等割額が5割軽減(所得が少ない方については医療分7.2割軽減、子ども分7割軽減)され、所得割は課されません。
国保、国保組合の健康保険に加入していた方は対象となりません。
保険料について
後期高齢者医療制度の保険料については、下記リンク「秋田県後期高齢者医療広域連合ホームページ 保険料について」のページにも詳しい説明がありますので、ご覧下さい。





更新日:2026年06月01日