後期高齢者医療保険料について

更新日:2026年06月01日

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保険料の計算方法

後期高齢者医療保険料(年額)は、対象者の所得に応じて負担いただく所得割と、対象者に等しく負担いただく均等割との合計額(100円未満切捨て)になります。※令和8年度より子ども・子育て支援金分が新設され、医療分と子ども・子育て支援金分ともに均等割額と所得割額の2つで構成されております。どんなに所得が高い方でも、保険料の上限額は医療分は85万円、子ども分は2万1千円です。所得割額は、対象者本人の基礎控除後の総所得金額等をもとに計算されます。

所得割率・均等割額一覧

  所得割率 均等割額
医療分 9.73% 55,996円
子ども分 0.25% 1,350円

 

  • 令和8年度から令和9年度の2年間、所得割率・均等割額は原則変わりません。
  • ただし、子ども・子育て支援金制度は、段階的に導入されるため、令和9年度も改定が行われます。
  • 所得割率・均等割額は、県内すべて均一です。

保険料の均等割額の軽減措置

所得が低い方に対する均等割額の軽減措置があります。

保険料の軽減措置一覧
軽減割合 世帯主及び被保険者の総所得金額等が下記の基準を超えない世帯

医療分:7.2割軽減

子ども分:7割

43万円+(給与・年金所得者等の数-1)×10万円
5割軽減 43万円+(給与・年金所得者等の数-1)×10万円
+(31万円×世帯の被保険者数)
2割軽減 43万円+(給与・年金所得者等の数-1)×10万円
+(57万円×世帯の被保険者数)

65歳以上の公的年金受給者は、軽減判定において年金所得から最大で15万円が控除されます。

社会保険などの扶養になっていた方に対する軽減

後期高齢者医療制度に加入する前日まで、ご家族の健康保険等(市町村国民健康保険・国民健康保険組合を除きます。)の被扶養者であった方については、均等割額が5割軽減(所得が少ない方については医療分7.2割軽減、子ども分7割軽減)され、所得割は課されません。

国保、国保組合の健康保険に加入していた方は対象となりません。

保険料について

後期高齢者医療制度の保険料については、下記リンク「秋田県後期高齢者医療広域連合ホームページ 保険料について」のページにも詳しい説明がありますので、ご覧下さい。

この記事に関するお問い合わせ先

市民課 国保医療班

〒018-5292 秋田県鹿角市花輪字荒田4番地1
電話:0186-30-0222 ファックス:0186-22-2042
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