後期高齢者医療給付
後期高齢者医療制度では、病気やけがで病院にかかったときの医療費などの様々なサービスが受けられます。
申請をしなくても受けられる給付サービス
病気やけがの治療を受けたとき(療養の給付)
病気やけがで病院にかかるときは、自己負担がかかった医療費の1割または2割(現役並みに所得がある方は3割)で医療を受けられます。
入院したときの食事代(入院時食事療養費)
入院したときの食事代は、定められた金額を自己負担していただき、それ以外の食事療養費は、広域連合が負担します。
所得区分 | 食事代 |
---|---|
現役並み所得者(課税所得が145万以上) 一般 | 460円 |
低所得2(区分2) (90日までの入院) | 210円 |
低所得2(区分2) (過去12ヶ月で 90日を超える入院) | 160円 |
低所得1(区分1) | 100円 |
- 低所得2(区分2)…世帯の全員が住民税非課税の人。(低所得1以外の人)
- 低所得1(区分1)…世帯の全員が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費控除を差し引いたときに0円となる人。(公的年金等控除額は80万円として計算します)
低所得1、2の適用を受けるには、「限度額適用・標準負担額減額認定証」の申請が必要となります。
療養病床に入院したときの食事代・居住費(入院時生活療養費)
療養病床に入院したときは、定められた食費と居住費を自己負担していただき、それ以外は入院時生活療養費として、広域連合が負担します。
所得区分 | 一食当たり の食費 |
一日当たり の居住費 |
---|---|---|
現役並み所得者(課税所得が145万以上) 一般 |
460円 | 370円 |
低所得2(区分2) | 210円 | 370円 |
低所得1(区分1) | 160円 | 370円 |
低所得1(区分1)(老齢福祉年金受給者、境界層該当者) | 100円 | 0円 |
訪問看護を受けたとき
医師の指示による訪問介護の利用については、医療と同様に1割または2割の自己負担(現役並み所得がある方は3割負担)で受けられます。
申請が必要な給付サービス
治療用のコルセットや補装具など全額自己負担したとき
医師の指示で治療用のコルセットや補装具等を購入した際、一度全額負担したものを療養費として申請していただくと、9割または8割(現役並みに所得のある方は7割)の払戻しを受けることができます。
申請に必要なもの
- 医師の診断書
- コルセット等補装具の領収書
- 金融機関の通帳
- 個人番号の確認できるもの(マイナンバーカードなど)
やむをえず保険証を使わずに受診したとき
急病などで保険証を使わずに病院にかかり、窓口で全額自己負担した際、申請して認められれば、9割または8割(現役並みに所得のある方は7割)の払戻しを受けることができます。
申請に必要なもの
- 全額自己負担した際の領収書
- 診療報酬明細書(レセプト)
- 金融機関の通帳
- 個人番号の確認できるもの(マイナンバーカードなど)
緊急の入院や転院で移送が必要になったとき(移送費の支給)
やむを得ない理由で医師が認めた入院、転院などで移送の費用がかかったとき、広域連合が必要と認めた場合に移送費が支給されます。
申請に必要なもの
- 移送の際に支払った領収書
- 医師の意見書
- 金融機関の通帳
- 個人番号の確認できるもの(マイナンバーカードなど)
1ヶ月に支払いした自己負担額が高額になったとき(高額療養費の支給)
1ヶ月に医療機関に支払った自己負担額が限度額を超えた場合、限度額を超えた分が高額療養費として支給されます。一度申請書を提出していただくと、該当した際、自動的に届出された振込希望口座に支給されます。
区分 | 自己負担限度額 (外来分) |
自己負担限度額(入院) (入院と外来が複数あった場合は合算します) |
|
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現役並み所得者 | 現役3 | 252,600円+(かかった医療費-842,000円)×1%<140,100> | |
現役2 | 167,400円+(かかった医療費-558,000円)×1%<93,000> | ||
現役1 | 80,100円+(かかった医療費-267,000円)×1%<44,400> | ||
一般2 |
18,000円 または(6,000円+(医療費(※1)-30,000円)×10%)の低い方を適用 (年間上限144,000円) |
57,600円<44,400> | |
一般1 | 18,000円 (年間上限144,000円) |
57,600円<44,400> | |
区分2 | 8,000円 | 24,600円 | |
区分1 | 8,000円 | 15,000円 |
※1 医療費が30,000円未満の場合は、30,000円として計算
現役並み所得者および一般所得者は直近12か月以内に世帯単位(外来+入院)の限度額を超える高額療養費の支給月額が4か月以上ある場合には、4か月目からは限度額が< >内の額に軽減されます。
申請に必要なもの
- 金融機関の通帳
- 個人番号の確認できるもの(マイナンバーカードなど)
更新日:2024年02月01日