後期高齢者医療給付

更新日:2026年06月01日

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後期高齢者医療制度では、病気やけがで病院にかかったときの医療費などの様々なサービスが受けられます。

申請をしなくても受けられる給付サービス

病気やけがの治療を受けたとき(療養の給付)

病気やけがで病院にかかるときは、自己負担がかかった医療費の1割または2割(現役並みに所得がある方は3割)で医療を受けられます。

入院したときの食事代(入院時食事療養費)

入院したときの食事代は、定められた金額を自己負担していただき、それ以外の食事療養費は、広域連合が負担します。

入院時食事代の定められた金額(一食当たり)
所得区分 食事代
現役並み所得者(課税所得が145万以上) 一般

550円(注釈1)

低所得2(区分2) (90日までの入院) 270円
低所得2(区分2) (過去12ヶ月で 90日を超える入院) 220円(注釈2)
低所得1(区分1) 130円
  • 低所得2(区分2)…世帯の全員が住民税非課税の人。(低所得1以外の人)
  • 低所得1(区分1)…世帯の全員が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費控除を差し引いたときに0円となる人。(公的年金等控除額は80.67万円として計算します)

(注釈1)指定難病患者は330円、平成28年4月1日においてすでに1年を超えて精神病床に入院している方は260円です。

(注釈2)90日を超える入院したときの食事代の適用を受ける場合は「後期高齢者医療入院日数届書兼長期入院該当適用」の申請が必要です。

療養病床に入院したときの食事代・居住費(入院時生活療養費)

療養病床に入院したときは、定められた食費と居住費を自己負担していただき、それ以外は入院時生活療養費として、広域連合が負担します。

食費・居住費の定められた金額
所得区分 一食当たりの食費 一日当たりの居住費

医療区分1(2、3以外の方)

医療区分2・3(医療の必要性の高い方)

医療区分1(2、3以外の方)

医療区分2・3(医療の必要性の高い方)
現役並み所得者(課税所得が145万以上)
一般
550円(注釈1) 550円(注釈1)(注釈2) 430円

430円

(指定難病患者は0円)

低所得2(区分2) 90日までの入院 270円 270円
過去12か月で90日を超える入院

220円(注釈3)

低所得1(区分1) 160円 130円
低所得1(区分1)(老齢福祉年金受給者、境界層該当者) 130円

130円

0円 0円

(注釈1)一部の医療機関では510円です。

(注釈2)指定難病患者は330円、平成28年4月1日においてすでに1年を超えて精神病床に入院している方は260円です。

(注釈3)90日を超える入院したときの食事代の適用を受ける場合は「後期高齢者医療入院日数届書兼長期入院該当適用」の申請が必要です。

訪問看護を受けたとき

医師の指示による訪問介護の利用については、医療と同様に1割または2割の自己負担(現役並み所得がある方は3割負担)で受けられます。

申請が必要な給付サービス

治療用のコルセットや補装具など全額自己負担したとき

医師の指示で治療用のコルセットや補装具等を購入した際、一度全額負担したものを療養費として申請していただくと、9割または8割(現役並みに所得のある方は7割)の払戻しを受けることができます。

申請に必要なもの

  • 医師の指示装着証明書
  • コルセット等補装具の領収書
  • 金融機関の通帳
  • 本人確認書類(マイナンバーカードなど)

やむをえず資格確認書またはマイナ保険証を使わずに受診したとき

急病などで資格確認書またはマイナ保険証を使わずに病院にかかり、窓口で全額自己負担した際、申請して認められれば、9割または8割(現役並みに所得のある方は7割)の払戻しを受けることができます。

申請に必要なもの

  • 全額自己負担した際の領収書
  • 診療報酬明細書(レセプト)
  • 金融機関の通帳
  • 本人確認書類(マイナンバーカードなど)

緊急の入院や転院で移送が必要になったとき(移送費の支給)

やむを得ない理由で医師が認めた入院、転院などで移送の費用がかかったとき、広域連合が必要と認めた場合に移送費が支給されます。

申請に必要なもの

  • 移送の際に支払った領収書
  • 移送を必要とする意見書(医療機関で記入してもらってください)
  • 金融機関の通帳
  • 本人確認書類(マイナンバーカードなど)

1ヶ月に支払いした自己負担額が高額になったとき(高額療養費の支給)

1ヶ月に医療機関に支払った自己負担額が限度額を超えた場合、限度額を超えた分が高額療養費として支給されます。一度申請書を提出していただくと、該当した際、自動的に届出された振込希望口座に支給されます。

高額療養費の自己負担限度額基準表
区分 自己負担限度額
(外来分)
自己負担限度額(入院)
(入院と外来が複数あった場合は合算します)
現役並み所得者 現役3 252,600円+(かかった医療費-842,000円)×1%<140,100>
現役2 167,400円+(かかった医療費-558,000円)×1%<93,000>
現役1 80,100円+(かかった医療費-267,000円)×1%<44,400>
一般2

18,000円 または(6,000円+(医療費(※1)-30,000円)×10%)の低い方を適用

(年間上限144,000円)

57,600円<44,400>
一般1 18,000円
(年間上限144,000円)
57,600円<44,400>
区分2 8,000円 24,600円
区分1 8,000円 15,000円

※1 医療費が30,000円未満の場合は、30,000円として計算

 現役並み所得者および一般所得者は直近12か月以内に世帯単位(外来+入院)の限度額を超える高額療養費の支給月額が4か月以上ある場合には、4か月目からは限度額が< >内の額に軽減されます。

申請に必要なもの

  • 金融機関の通帳
  • 本人確認書類(マイナンバーカードなど)

特定疾病の場合

厚生労働大臣が指定する以下の特定疾病の場合、自己負担限度額は、医療機関ごとに月額10,000円となります。特定疾病の認定が必要になりますので、窓口に申請してください。

  1. 人工透析が必要な慢性腎不全
  2. 先天性血液凝固因子障害の一部
  3. 血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症

※オンライン資格確認を導入している医療機関で、マイナ保険証を利用するときは、「特定疾病療養受療証」の提示は不要ですが、認定申請は必要です。

申請に必要なもの

  • 後期高齢者医療の特定疾病に係る意見書 または 前保険者の発行した特定疾病受療証の写し
  • 資格確認書
  • 本人確認書類(マイナンバーカードなど)

この記事に関するお問い合わせ先

市民課 国保医療班

〒018-5292 秋田県鹿角市花輪字荒田4番地1
電話:0186-30-0222 ファックス:0186-22-2042
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