後期高齢者医療給付

更新日:2024年02月01日

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後期高齢者医療制度では、病気やけがで病院にかかったときの医療費などの様々なサービスが受けられます。

申請をしなくても受けられる給付サービス

病気やけがの治療を受けたとき(療養の給付)

病気やけがで病院にかかるときは、自己負担がかかった医療費の1割または2割(現役並みに所得がある方は3割)で医療を受けられます。

入院したときの食事代(入院時食事療養費)

入院したときの食事代は、定められた金額を自己負担していただき、それ以外の食事療養費は、広域連合が負担します。

入院時食事代の定められた金額(一食当たり)
所得区分 食事代
現役並み所得者(課税所得が145万以上) 一般 460円
低所得2(区分2) (90日までの入院) 210円
低所得2(区分2) (過去12ヶ月で 90日を超える入院) 160円
低所得1(区分1) 100円
  • 低所得2(区分2)…世帯の全員が住民税非課税の人。(低所得1以外の人)
  • 低所得1(区分1)…世帯の全員が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費控除を差し引いたときに0円となる人。(公的年金等控除額は80万円として計算します)

低所得1、2の適用を受けるには、「限度額適用・標準負担額減額認定証」の申請が必要となります。

療養病床に入院したときの食事代・居住費(入院時生活療養費)

療養病床に入院したときは、定められた食費と居住費を自己負担していただき、それ以外は入院時生活療養費として、広域連合が負担します。

食費・居住費の定められた金額
所得区分 一食当たり
の食費
一日当たり
の居住費
現役並み所得者(課税所得が145万以上)
一般
460円 370円
低所得2(区分2) 210円 370円
低所得1(区分1) 160円 370円
低所得1(区分1)(老齢福祉年金受給者、境界層該当者) 100円 0円

訪問看護を受けたとき

医師の指示による訪問介護の利用については、医療と同様に1割または2割の自己負担(現役並み所得がある方は3割負担)で受けられます。

申請が必要な給付サービス

治療用のコルセットや補装具など全額自己負担したとき

医師の指示で治療用のコルセットや補装具等を購入した際、一度全額負担したものを療養費として申請していただくと、9割または8割(現役並みに所得のある方は7割)の払戻しを受けることができます。

申請に必要なもの

  • 医師の診断書
  • コルセット等補装具の領収書
  • 金融機関の通帳
  • 個人番号の確認できるもの(マイナンバーカードなど)

やむをえず保険証を使わずに受診したとき

急病などで保険証を使わずに病院にかかり、窓口で全額自己負担した際、申請して認められれば、9割または8割(現役並みに所得のある方は7割)の払戻しを受けることができます。

申請に必要なもの

  • 全額自己負担した際の領収書
  • 診療報酬明細書(レセプト)
  • 金融機関の通帳
  • 個人番号の確認できるもの(マイナンバーカードなど)

緊急の入院や転院で移送が必要になったとき(移送費の支給)

やむを得ない理由で医師が認めた入院、転院などで移送の費用がかかったとき、広域連合が必要と認めた場合に移送費が支給されます。

申請に必要なもの

  • 移送の際に支払った領収書
  • 医師の意見書
  • 金融機関の通帳
  • 個人番号の確認できるもの(マイナンバーカードなど)

1ヶ月に支払いした自己負担額が高額になったとき(高額療養費の支給)

1ヶ月に医療機関に支払った自己負担額が限度額を超えた場合、限度額を超えた分が高額療養費として支給されます。一度申請書を提出していただくと、該当した際、自動的に届出された振込希望口座に支給されます。

高額療養費の自己負担限度額基準表
区分 自己負担限度額
(外来分)
自己負担限度額(入院)
(入院と外来が複数あった場合は合算します)
現役並み所得者 現役3 252,600円+(かかった医療費-842,000円)×1%<140,100>
現役2 167,400円+(かかった医療費-558,000円)×1%<93,000>
現役1 80,100円+(かかった医療費-267,000円)×1%<44,400>
一般2

18,000円 または(6,000円+(医療費(※1)-30,000円)×10%)の低い方を適用

(年間上限144,000円)

57,600円<44,400>
一般1 18,000円
(年間上限144,000円)
57,600円<44,400>
区分2 8,000円 24,600円
区分1 8,000円 15,000円

※1 医療費が30,000円未満の場合は、30,000円として計算

 現役並み所得者および一般所得者は直近12か月以内に世帯単位(外来+入院)の限度額を超える高額療養費の支給月額が4か月以上ある場合には、4か月目からは限度額が< >内の額に軽減されます。

申請に必要なもの

  • 金融機関の通帳
  • 個人番号の確認できるもの(マイナンバーカードなど)

この記事に関するお問い合わせ先

市民課 国保医療班

〒018-5292 秋田県鹿角市花輪字荒田4番地1
電話:0186-30-0222 ファックス:0186-22-2042
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