退職者医療制度
長年勤めた会社などを退職した人とその家族は、退職者本人が65歳になるまでの間、退職者医療制度で病院にかかることになります。退職者医療制度でお医者さんにかかると、保険給付の財源として社会保険診療報酬支払基金からその一部が交付されるので、国民健康保険税の適正な賦課につながります。
なお、この制度は平成27年4月2日より、新規の適用はなくなりました。
加入できる人
国保に加入している人で、厚生年金などの年金を受けており、その加入期間が20年以上、または40歳以降の年金加入期間が10年以上である人とその家族が加入できます。
本人 | 以下のすべてに当てはまる人
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被扶養者 |
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加入の届け出
年金証書を受け取ったら、保険証、印鑑を持って国保の窓口に14日以内に届け出してください。国保から「国民健康保険退職被保険者証」が交付されます。既に国保に加入している方に年金受給権が発生したときは、国保から届け出のお知らせが届きます。
届け出に必要なもの |
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お医者さんにかかるとき
病院などに「国民健康保険退職被保険者証」を提示してください。自己負担は次の通りとなります。
本人 | 外来・入院 3割 負担 |
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被扶養者 | 外来・入院 3割 負担 |
入院時の食事代等は、国保と同様の負担があります。
更新日:2024年02月01日