限度額適用認定証などの適用について
高額な診療を受けたとき、「限度額適用認定証」などを提示すれば、ひと月の医療機関などの窓口での支払いが一定の金額にとどめられます。
高額な診療を受けたときは、いったん自己負担分(一般の方であれば、医療費総額の3割)を病院に支払い、後日申請により、自己負担限度額を超えた分を高額療養費として支給を受けていただいておりますが、「限度額適用認定証」などを提示すれば、限度額を超える分を支払う必要がなくなります。保険薬局、指定訪問看護事業者についても同様です。
高額療養費が医療機関や薬局に直接支払われるため、加入する医療保険に対して、 事後に高額療養費の支給申請をする手間が省けます 。
ただし、複数の病院にかかるなどした場合には、高額療養費の申請が必要となる場合があります。
※マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。
限度額適用認定証などの申請に必要なもの
・保険証
・本人確認書類
・個人番号の確認できるもの(マイナンバーカードなど)
※別世帯の方が手続きされる場合は委任状が必要となります。
限度額適用認定証などの交付を受けられる方
対象年齢 |
住民税の課税状況 |
負担区分 |
交付される証 |
70歳 未満 |
課税 |
ア、イ、ウ、エ |
限度額適用認定証 |
非課税 |
オ |
限度額適用・標準負担額減額認定証 |
|
70歳 ~ 74歳 |
課税(自己負担3割の方) |
現役並3 |
なし(注釈1) |
現役並2 |
限度額適用認定証 |
||
現役並1 |
限度額適用認定証 |
||
課税(自己負担2割、または1割の方) |
一般 |
なし(注釈1) |
|
非課税 |
低所得1,2 |
限度額適用・標準負担額減額認定証 |
なお、国民健康保険税の滞納がある場合は、原則交付できません。
(注釈1) 限度額適用認定証は交付されませんが、保険証の提示により、支払いが一定の金額にとどめられます。
手続きが必要な方とその方と同一世帯の方であればオンラインでの手続きができるようになりました。
https://logoform.jp/form/FQi7/341359(外部サイト:LoGoフォーム)
更新日:2024年03月14日