非自発的離職者の国保税軽減について
非自発的離職(失業)により国民健康保険へ加入する方は、国民健康保険税が軽減される場合があります。
下記に該当する場合は、非自発的離職となった本人の前年の給与所得の30パーセントのみを用いて、国民健康保険税を算定します。
同一世帯のそのほかの被保険者の所得は、軽減されません。
対象者
両方に該当する場合、対象になります。
- 離職の時点で65歳未満である。
- 雇用保険受給資格者証の離職年月日理由欄の理由コードが、下記である。
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特定受給資格者 (倒産解雇等の事業主都合により離職した人) |
11、12、21、22、31、32 |
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特定理由離職者 (雇用期間満了などにより離職した人) |
23、33、34 |
雇用保険受給資格証は、ハローワークで発行されます。
軽減期間について
離職日の翌日の属する月から離職日の属する年度の翌年度末までとします。
例
離職日 令和7年3月31日 ⇒ 軽減期間 令和7年4月~令和9年3月(24ヵ月間)
離職日 令和7年6月20日 ⇒ 軽減期間 令和7年6月~令和9年3月(22か月間)
- 雇用保険の失業等給付を受ける期間とは異なります。
- 社会保険など、他の健康保険に加入しても、新たに雇用保険の受給資格を得ない場合には、再度国保に加入した時に軽減期間終了までは引き続き軽減の対象となります。
必要書類
- 雇用保険受給資格者証
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、資格確認証と診察券など。
顔写真のないものは、2種類必要です。
注意点
雇用保険受給資格者証が未発行の方が国保加入の手続きをされた場合、発行後に改めて申請手続きを行う必要があります。
対象となる雇用保険受給資格者証が発行されている方であっても、未申請である場合は、軽減されませんのでご注意ください。





更新日:2026年04月09日