児童扶養手当-鹿角市
児童扶養手当は、父母の離婚などにより父または母と生計を同じくしていない児童を養育しているひとり親家庭等の生活の安定と自立を助け、児童の福祉の増進を図ることを目的として支給される児童のための手当です。
父親(母親)のいない18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童(廃疾状態の場合は20歳未満)を養育している母親(父親)や養育者に支給されます。
ただし、所得額が一定以上である場合には、手当の全部または一部が支給停止となります。
また、平成26年12月に児童扶養手当法が改正され、公的年金や遺族補償等の額が児童扶養手当の額よりも低い場合には、その差額分の児童扶養手当を受給できるようになりました。
通常、児童扶養手当は申請月の翌月分から認定となります。たとえ権利があっても申請しなければ受給できません。
令和6年11月分から児童扶養手当が一部改正となります。
令和6年6月12日に公布された「子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律」により、令和6年11月分(1月支給分)から児童扶養手当制度の内容が下記のとおり変更となります。
【変更内容】
・第3子以降の加算額の引き上げ
・受給資格者の所得限度額の引き上げ
「児童扶養手当」に関するお知らせ(PDFファイル:447.6KB)
●制度改正後の初回の支払いは、令和7年1月10日(金曜日)となります。(令和6年11月分・12月分を支給します)
手当月額 (令和6年4月分から)
対象 | 令和6年4月~10月分 |
令和6年11月分~ (※改正後) |
|
---|---|---|---|
児童が1人の場合 |
全部支給 |
45,500円 |
45,500円 |
一部支給 | 45,490円~10,740円 | 45,490円~10,740円 | |
児童2人目の加算額 |
全部支給 |
10,750円 |
10,750円 |
一部支給 | 10,740円~5,380円 | 10,740円~5,380円 | |
児童3人目以降の加算額 |
全部支給 |
6,450円 |
10,750円 |
一部支給 | 6,440円~3,230円 | 10,740円~5,380円 |
所得制限限度額
児童扶養手当は、前年の所得に応じて、手当の全額を支給する「全部支給」と、一部のみを支給する「一部支給」があります。それぞれの支給の対象となる方の所得制限限度額は下表のとおりです。
税法上の扶養親族等の数 |
受給資格者本人 |
孤児等の養育者・ 配偶者・扶養義務者所得額 |
|
---|---|---|---|
全部支給所得額 | 一部支給所得額 | ||
0人 | 490,000円 | 1,920,000円 | 2,360,000円 |
1人 | 870,000円 | 2,300,000円 | 2,740,000円 |
2人 | 1,250,000円 | 2,680,000円 | 3,120,000円 |
3人 | 1,630,000円 | 3,060,000円 | 3,500,000円 |
※税法上の扶養親族等の数が4人以上の場合は1人増えるごとに38万円を加算した額が限度額となります。
※一部支給は、次の計算式により計算します。
1人目 月額= 45,500 円- (所得額-所得制限限度額)×0.0243007
2人目 月額= 10,750 円-(所得額-所得制限限度額)×0.0037483
3人目 月額= 6,450 円-(所得額-所得制限限度額)×0.0022448
所得制限限度額表(令和6年11月分~)※改正後
税法上の扶養親族等の数 |
受給資格者本人 |
孤児等の養育者・ 配偶者・扶養義務者所得額 |
|
---|---|---|---|
全部支給所得額 | 一部支給所得額 | ||
0人 | 690,000円 | 2,080,000円 | 2,360,000円 |
1人 | 1,070,000円 | 2,460,000円 | 2,740,000円 |
2人 | 1,450,000円 | 2,840,000円 | 3,120,000円 |
3人 | 1,830,000円 | 3,220,000円 | 3,500,000円 |
※一部支給は、次の計算式により計算します。
1人目 月額= 45,500 円- (所得額-所得制限限度額)×0.0250000
2人目以降 月額= 10,750 円-(所得額-所得制限限度額)×0.0038561
※孤児等の養育者・配偶者・扶養義務者の所得制限限度額に変更はありません。
児童扶養手当の現況届について
現況届は、毎年8月に前年の所得や生活状況などを把握し、11月分以降児童扶養手当を引き続き受ける要件を満たしているか確認するための届出です。 対象者へあらかじめ案内通知と必要書類を送付いたしますので、書類にご記入のうえ8月1日から8月31日までの間に福祉保健センターへお越しください。
(注意)現況届が提出されない場合は、11月分以降の手当を受けることができなくなりますのでご注意ください。
※マイナポータルを利用して現況届の事前送付を行うことができるようになりました。電子申請後、面談が必要となりますので、お手元に届いた書類にご記入のうえ上記期間内に福祉保健センターへお越しください。
この記事に関するお問い合わせ先
すこやか子育て課 こども家庭応援班(福祉保健センター内)
〒018-5201 秋田県鹿角市花輪字下花輪50番地
電話:0186-30-0235 ファックス:0186-30-1257
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更新日:2024年02月01日