児童手当(令和6年10月分から)

更新日:2024年10月16日

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児童手当の制度について

 児童手当は、児童を養育している方に支給することにより、家庭における生活の安定に寄与するとともに、次世代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的とした制度です。
 支給を受けた方は、児童手当をこの制度の趣旨に従って用いなければならないと法律で定められています。

児童手当の支給対象及び手当額などについて

令和6年10月分(12月支給分)の児童手当から、次のとおり改正されました。

  1. 所得制限の撤廃
  2. 支給対象を高校生年代(18歳到達の年度末)まで拡充
  3. 第3子以降の支給額を月額30,000円に拡充
  4. 支給回数を年3回から年6回(2か月に1回)に変更
改正項目 改正前(令和6年9月分まで) 改正後(令和6年10月分から)
支給額(1人あたり月額)

3歳未満

15,000円 15,000円

第3子以降は30,000円

3歳以上

小学校終了前

10,000円

(第3子以降は15,000円)

10,000円

中学生

10,000円 10,000円

高校生年代

支給対象外 10,000円
所得制限

児童を養育している方の所得が制限限度額以上上限限度額未満の場合

【特例給付】一律5,000円(月額)

撤廃(所得制限なし)

児童を養育している方の所得が上限限度額以上の場合

【支給停止】

多子加算算定の対象範囲 18歳の年度末(高校生年代)まで

22歳の年度末(大学生年代)まで

※経済的負担があることが条件

支給回数 年3回(4か月ごとに前月までの手当を支給) 年6回・偶数月(2か月ごとに前月までの手当を支給)
手当の受給者(申請者)

児童を養育する父母等のうち生計を維持する程度の高い者(原則として所得の高い方)

※これまでと変更ありません

 

【次に該当する方は、令和6年10月の制度改正に伴う手続が必要です】

  1. 所得上限限度額以上のため認定却下もしくは受給資格消滅となった方
  2. 令和6年4月1日現在、中学生以下の子はいないが、高校生年代の子を養育している方
  3. 経済的負担のある大学生年代(18歳に達する日以降の最初の年度末を経過した後22歳に達する日以降の最初の年度末までにある者)を含み、養育する子が3人以上いる受給者
  • 上記1または2に該当する方は、新規申請(児童手当認定請求)の手続が必要です。
  • 上記3に該当する方は、「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要です。

※上記1から3に該当する方は、お早めに手続き願います。

・令和7年3月31日までに申請がない場合、令和6年10月分から令和7年3月分までの手当を支給することができません。

・申請手続きが必要と思われる方に対し、令和6年7月にすこやか子育て課より必要書類を郵送していますので、ご確認ください。

・養育している児童が市外に居住する等の理由により、本市からの申請案内が届いていない場合は、すこやか子育て課までお問い合わせください。

※公務員の方は、勤務先に申請をしてください。

手当の支給予定について

原則として、年6回、偶数月の10日に前月分までを受給者の口座に振り込みます。

手当の支給日一覧
支給日 対象月

令和6年12月10日(火曜日)

令和6年10月・11月分

令和7年2月10日(月曜日)

令和6年12月・令和7年1月分

令和7年4月10日(木曜日)

令和7年2月・3月分

令和7年6月10日(火曜日)

令和7年4月・5月分

令和7年8月8日(金曜日)

令和7年6月・7月分

令和7年10月10日(金曜日)

令和7年8月・9月分

※支給日の10日が土曜・日曜・祝日の場合は、直前の平日に振り込みます。

※改正後は、支給日および支給金額をお知らせする「支払通知書」を発行しませんので、通帳記帳等によりご確認くださるようお願いします。

引き続き手当を受けるとき(現況届)

児童手当の現況届は、毎年6月1日現在の児童の養育状況等を確認し、児童手当を引き続き受ける要件があるかどうかを確認するためのものです。令和4年6月から、受給資格要件等を公簿等で確認することができる場合、「現況届」の提出が原則不要になりました。

※ただし、以下の方は、引き続き「現況届」の提出が必要です。

1.配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が鹿角市と異なる方

2.支給要件児童の戸籍や住民票がない方

3.離婚協議中で配偶者と別居されている方

4.法人である未成年後見人、施設等の受給者の方

5.学生以外の大学生年代(高校卒業後、22歳の年度末まで)について経済的負担がある方

6.その他、鹿角市から提出の案内があった方

児童手当の認定請求について

出生や転入などにより新たに受給資格が生じた場合は、「児童手当認定請求書」の提出が必要です。鹿角市市民課の窓口で出生届や転入届を提出する場合は、同時に手続きを行うことが出来ます。


児童手当は、原則として認定請求をした月の翌月分から支給されます。
ただし、出生日や転出予定日(異動日)が月末に近い場合、申請日が翌月になっても異動日の翌日から15日以内であれば申請月分から受給できますので、忘れずに手続きをしてください。

【手続きに必要なもの】

1.請求者の名義の口座番号が分かるもの(通帳、キャッシュカード等)

2.請求者の健康保険証の写し(3歳未満の児童を養育する場合)

(※鹿角市の国民健康保険加入者は必要ありません)

3.請求者及び配偶者個人番号カード又は通知カード、本人確認が出来るもの(児童を別居で監護している場合、別居監護申立書の記入のため、児童の個人番号カードまたは通知カードが必要となります)

 

※公務員の方は勤務先へ申請してください。

※マイナポータルを利用して認定請求、額の改定の請求、受給事由消滅の届出等を行うことができるようになりました。下記リンクをご確認いただきぜひご利用ください。

届出していた内容が変わったとき

届出事項に変更があるときは、次の書類の提出が必要です。

提出が必要な書類の一覧
提出する書類 変更事由
 額改定認定請求書
  • 出生により児童が増えたとき
  • 養育する児童が増えたとき
  • 児童を養育しなくなったとき
 氏名住所等変更届
  • 受給者、配偶者、児童の氏名が変わったとき
  • 受給者、配偶者、児童の住所が変わったとき
    ※受給者本人が他市町村への転出届を提出した場合は、受給事由の消滅となり、変更届は不要となります。(転出先市町村にて認定請求の手続きが必要です。)
  • 受給者の加入する年金が変わったとき
 別居監護申立書
  • 受給者と児童の住所が異なるとき
 払込金融機関変更届
  • 振込口座を変えたいとき(受給者名義の口座に限ります)
 受給事由消滅届
  • 離婚あるいは児童の死亡、施設入所等により養育しなくなったとき
  • 受給者が公務員になったとき
  • 受給者を変更するとき(条件があります)

鹿角市福祉保健センター内すこやか子育て課窓口で提出書類のご案内及び受付をしています。ご不明な点等ございましたら、お問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

すこやか子育て課 こども家庭応援班(福祉保健センター内)

〒018-5201 秋田県鹿角市花輪字下花輪50番地
電話:0186-30-0235 ファックス:0186-30-1257
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