児童手当(令和6年9月分まで)

更新日:2024年07月09日

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令和6年10月分からの制度の改正について

令和6年10月分からの児童手当制度の改正(拡充)については、以下のページをご覧ください。

令和6年10月分から児童手当が拡充されます

児童手当の制度

 児童手当は、児童を養育している方に支給することにより、家庭における生活の安定に寄与するとともに、次世代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的とした制度です。
 支給を受けた方は、児童手当をこの制度の趣旨に従って用いなければならないと法律で定められています。

支給対象

 鹿角市に住民登録があり、中学校までの児童(15歳に達した日以降最初の3月31日までの間にある児童)を養育している方に支給されます。

  • 父または母のうち、生計を維持する程度の高い方
    (共働きの場合は、恒常的に所得の高い方)
  • 父母以外で、中学生までの子どもを養育している方

児童手当の額 1人あたりの月額

児童手当の額(1人あたりの月額)一覧
区分 手当月額
3歳未満(一律) 15,000円
3歳以上小学校修了前(第1子・第2子) 10,000円
3歳以上小学校修了前(第3子) 15,000円
中学生(一律) 10,000円
所得制限を超えた受給者(一律)  5,000円

(注意)第○子の数え方は、18歳到達後最初の3月31日まで(高校卒業まで)の児童の中で数えます。施設入所している児童がいる場合は、その児童を除いて計算します。

所得制限

所得制限・上限基準額表一覧

  1.所得制限限度額

2.所得上限限度額

(令和4年10月支給分から適用)

扶養親族等の数 所得額 収入額の目安 所得額 収入額の目安
0人 622万円 833.3万円 858万円 1,071万円
1人 660万円 875.6万円 896万円 1,124万円
2人 698万円 917.8万円 934万円 1,162万円
3人 736万円 960万円 972万円 1,200万円
4人 774万円 1,002万円 1,010万円 1,238万円
5人 812万円 1,040万円 1,048万円 1,276万円

(注意)

児童を養育している父または母等のうち、所得の高い方が対象となります。
世帯を合算した所得ではありません。

児童を養育している方の所得が、上記表の1(所得制限限度額)未満の場合は児童手当を、所得が1以上2(所得上限限度額)未満の場合は法律の附則に基づく特例給付(児童1人当たり月額一律5,000円)を支給します。

※上記表の2(所得上限限度額)以上の場合、児童手当等は支給されませんのでご注意ください。

※「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除した後の所得額で所得制限を確認します。

手当の支給

原則として、6月・10月・2月の年3回、前月分までを受給者の口座に振り込みます。

手当の支給日一覧(令和6年9月分まで)
支給日 対象月
  6月10日 2月・3月・4月・5月分

10月10日

6月・7月・8月・9月分

(注意)支給日の10日が土曜・日曜・祝日の場合は、直前の平日に振り込みます。

引き続き手当を受けるとき

これまで、 児童手当を受けている方は、毎年6月に「児童手当現況届」を提出していただきましたが、令和4年から受給者の現況を公簿等で確認することで、「現況届」の提出が不要になりました。

※ただし、以下の方は、引き続き「現況届」の提出が必要です。

1.配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が鹿角市と異なる方

2.支給要件児童の戸籍や住民票がない方

3.離婚協議中で配偶者と別居されている方

4.法人である未成年後見人、施設等の受給者の方

5.その他、鹿角市から提出の案内があった方
 この届は、毎年6月1日現在の受給者の年金加入状況と児童の養育状況等を記載して、児童手当を引き続き受ける要件があるかどうかを確認するためのものです。

届出の内容

出生や鹿角市に住所を移したとき

 出生や転入などにより新たに受給資格が生じた場合は【認定請求書】の提出が必要です。
 児童手当は、原則として認定請求をした月の翌月分から支給されます。
 ただし、出生日や転出予定日(異動日)が月末に近い場合、申請日が翌月になっても異動日の翌日から15日以内であれば申請月分から受給できますので、忘れずに手続きをしてください。

(注意)公務員の方は勤務先へ申請してください。

※マイナポータルを利用して認定請求、額の改定の請求、受給事由消滅の届出等を行うことができるようになりました。下記リンクをご確認いただきぜひご利用ください。

必要なもの

1.請求者の名義の通帳

2.請求者の健康保険被保険証の写し

(※鹿角市の国民健康保険加入者、または3歳以上のお子様のみがいる受給者の場合は必要ありません)

3.請求者及び配偶者個人番号カード又は通知カード、本人確認が出来るもの(児童を別居で監護している場合、別居監護申立書の記入のため児童の個人番号カードまたは通知カードが必要となります)

ご注意ください!

 申請が遅れると遡って受給することはできません。
 必要な書類が揃っていない場合でも、申請してください。足りない書類は後日提出してください。

届出していた内容が変わったとき

内容によって、下記の書類を提出してください。

届出の変更書類一覧
提出する書類 変更した事由
 額改定認定請求書
  • 出生により児童が増えたとき
  • 養育する児童が増えたとき
  • 児童を養育しなくなったとき
 氏名住所等変更届
  • 受給者、配偶者、児童の氏名が変わったとき
  • 受給者、配偶者、児童の住所が変わったとき
    ※受給者本人が他市町村への転出届を提出した場合は、受給事由の消滅となり、変更届は不要となります。(転出先市町村にて認定請求の手続きが必要です。)
  • 受給者の加入する年金が変わったとき
 別居監護申立書
  • 受給者と児童の住所が違うとき
 払込金融機関変更届
  • 振込の通帳を変えたいとき(受給者名義の通帳に限ります)
 受給事由消滅届
  • 離婚あるいは児童の死亡により養育しなくなったとき
  • 受給者が公務員になったとき
  • 受給者を変えるとき(条件があります)

提出する書類は、福祉保健センターにあります。鹿角市すこやか子育て課こども家庭応援班へお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

すこやか子育て課 こども家庭応援班(福祉保健センター内)

〒018-5201 秋田県鹿角市花輪字下花輪50番地
電話:0186-30-0235 ファックス:0186-30-1257
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