福祉医療制度
鹿角市では、乳幼児及び小・中学生、高校生世代、ひとり親家庭のお子様、障害をお持ちの方の健康の保持と生活の安定のために、医療費の一部負担金の助成を行います。
令和6年8月1日より、精神保健福祉手帳1級をお持ちの方で自立支援医療(精神通院)受給中の方も対象となります。
対象となる方と期間
鹿角市に住所がある方で 乳幼児から高校生世代までのお子様 |
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鹿角市に住所がある方で ひとり親家庭のお子様 |
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鹿角市に住所がある方で 65歳以上で身体障害者手帳4級~6級をお持ちの方 |
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鹿角市に住所がある方で 身体障害者手帳1級~3級または療育手帳Aをお持ちの方 |
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令和6年8月~ 鹿角市に住所がある方で 精神保健福祉手帳1級をお持ちの方で自立支援医療(精神通院)受給中の方 |
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- 高校生世代とは、中学校卒業後から18歳になって最初の3月31日までの範囲に該当する者
(就学や施設入所のために転出されるときは引き続き鹿角市で助成を受けられます) - 社会保険本人とは、鹿角市国保・国保組合・後期高齢者医療保険以外の健康保険に加入している被保険者を指します。
ひとり親家庭の方で所得制限のある方
扶養親族等の数 | 父又は母の所得基準額 | 扶養義務者の所得基準額 |
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0人 | 1,940,000円 | 5,148,000円 |
1人 | 2,320,000円 | 5,397,000円 |
2人 | 2,700,000円 | 5,610,000円 |
3人 | 3,080,000円 | 5,823,000円 |
4人 | 3,460,000円 | 6,036,000円 |
5人 | 3,840,000円 | 6,249,000円 |
前年中の収入をもとにした所得の金額により判定し、8月から翌年7月までの医療費を助成します。
総所得から80,000円及び雑損、医療費、小規模企業共済掛金等控除を引いた金額と基準額を比較します。ひとり親控除等もありますので詳しくお知りになりたいときはお問い合わせください。
扶養親族等の数は、税申告の扶養の人数です。
6人以上のときは、1人増えるごとに父又は母は380,000円を、扶養義務者は213,000円をそれぞれの5人の基準額に加算します。
父又は母の扶養親族に70歳以上の方がいるときは、1人につき100,000円を加算します。16歳以上23歳未満の方がいるときは、1人につき150,000円を加算します。
扶養義務者の扶養親族に70歳以上の方がいるときは、1人につき60,000円を加算します。すべての扶養親族が70歳以上のときは、扶養親族から1人を除いた扶養親族1人につき60,000円を加算します。
所得判定の対象者のうち、1人でも所得制限となる金額を超えた場合は「ひとり親家庭のお子様」の区分での認定は受けられません。その場合は「高校生世代までのお子様」の区分で改めて所得判定をいたします。
障害をお持ちの方で所得制限のある方
扶養親族等の数 | ご本人様の所得基準額 | 扶養義務者の所得基準額 |
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0人 | 2,695,000円 | 7,387,000円 |
1人 | 3,075,000円 | 7,636,000円 |
2人 | 3,455,000円 | 7,849,000円 |
3人 | 3,835,000円 | 8,062,000円 |
4人 | 4,215,000円 | 8,275,000円 |
5人 | 4,595,000円 | 8,488,000円 |
前年中の収入をもとにした所得の金額により判定し、8月から翌年7月までの医療費を助成します。
ご本人様の所得については、総所得から社会保険料控除及び雑損、医療費、小規模企業共済掛金等控除を引いた金額と基準額を比較します。扶養義務者の所得については、総所得から80,000円及び雑損、医療費、小規模企業共済掛金等控除を引いた金額と基準額を比較します。障害者控除等もありますので詳しくお知りになりたいときはお問い合わせください。
助成の範囲
健康保険の適用となる医療費の一部負担金
入院時の病衣代、食事代や容器代、診断書料などの健康保険適用外の負担金は助成の対象となりません。
学校(保育所・幼稚園含む)で怪我をされて、初診から治癒までの療養に要する費用の総額(医療保険適用の10割)が5,000円以上になるときは助成の対象外となります。その際は日本スポーツ振興センターの災害給付制度の対象となりますので、各学校の担当者にお問い合わせください。
申請について
助成を受けるには申請が必要です。
下記のものをご用意の上、市民課または支所にて手続きをしてください。
なお、前年から引き続き対象となる方には、7月末までに新しい受給者証を郵便でお送りします。
高校生世代までのお子様 |
父母が他市区町村からの転入の方など、1月1日に鹿角市に住民登録をしていなかった場合は、下記のいずれかの書類。
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ひとり親家庭のお子様 |
父又は母及び扶養義務者が他市区町村からの転入の方など、1月1日に鹿角市に住民登録をしていなかった場合は、下記のいずれかの書類。
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身体障害手帳又は療育手帳Aをお持ちの方 |
所得制限のある方は、制限の対象者が他市区町村からの転入の方など、1月1日に鹿角市に住民登録をしていなかった場合は、下記のいずれかの書類。
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精神保健福祉手帳1級をお持ちの方で自立支援医療(精神通院)受給中の方 |
所得制限のある方は、制限の対象者が他市区町村からの転入の方など、1月1日に鹿角市に住民登録をしていなかった場合は、下記のいずれかの書類。
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前年中の収入をもとにした所得の金額により判定し、8月から翌年7月までの医療費を助成します。4月から7月までは前々年の収入をもとにした前年度の所得課税証明書が必要となりますのでご留意ください 。
(※)所得課税証明書の代わりに、マイナンバーを利用して他市町村へ所得の照会をすることができます。照会が必要な方の個人番号確認書類(マイナンバーカード、通知カード、個人番号が記載された住民票等)、認め印と、来庁者の身元確認書類が必要です。
加入している健康保険の変更届出について
受給者の方が加入している健康保険が変更となった場合は届出が必要です。
転職等の理由により、既に届出頂いている健康保険証が変更になった場合も申請が必要です。
下記のものをご用意の上、市民課もしくは各支所にて届出をおこなってください。
- 健康保険証
- 来庁される方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
保険変更手続きのオンライン申請について
健康保険の変更届出がオンラインでできるようになりました。
- 受給者の健康保険証の写真(マイナポータル資格情報画面のスクリーンショット・資格取得連絡票の写真も可)
- オンライン手続きされる方の本人確認書類の写真(マイナンバーカード、運転免許証等)
をご用意の上、下記QRコードを読み込んで手続きをおこなってください。
https://logoform.jp/f/Bq6Lc
国民健康保険の方はこちらから
- 国民健康保険への加入
- 国民健康保険からの離脱
https://logoform.jp/f/MnY7t
社会保険の方はこちらから
- 転職などにより社会保険から社会保険へ変更となった方
- 保護者間でお子様の扶養の変更を行った方
- 社会保険本人から社会保険任意継続となった方
- 社会保険本人から社会保険被扶養者となった方
- 健康保険証に記載されている方の氏が変更となった方 など
助成の受け方
福祉医療費受給者証をお渡しいたします。
秋田県内で受診されるときは、福祉医療費受給者証を健康保険証と併せて医療機関窓口に提示いただきますと、助成分を支払わずに受診することができます。
県外で受診されるときは、いったん全額をお支払いただいたあとに、助成金の支給をご申請ください。健康保険から支給される高額療養費、付加給付があるときは、あらかじめ申請し給付を受けてからご申請ください。
申請に必要なもの
・健康保険証
・福祉医療費受給者証
・領収書
・振込口座の確認できる通帳等
お申し込みの場所
鹿角市役所 市民課 または 各支所
医療費の審査の都合により、申請から支給までに3~5ヶ月ほどお時間をいただきますのであらかじめご了承ください。審査の内容によっては、5ヶ月以上お時間をいただくこともございます。
更新日:2024年02月01日