鹿角市ふるさとライフ若者定住支援補助金
鹿角市ふるさとライフ若者定住支援補助金とは
秋田県外から鹿角市へ移住してきた子育て世帯、若者世帯、若者単身世帯の方へ引越に関する費用、入居時初期費用・家賃を補助します。
<子育て世帯>夫婦のいずれかが39歳以下でかつ18歳以下の子どもを扶養し同居している世帯
<若者世帯>世帯員のいずれかが39歳以下の世帯
<若者単身世帯>39歳以下の単身世帯
補助対象者
以下の要件を満たし、かつ別表に定める要件のすべてに該当する方になります。
1.令和8年4月1日以降に本市に転入し、転入してから12か月以内の移住者であること
2.秋田県「A→KITA(あきた)登録」をしていること (転入前の登録が必須)
3.転勤等により本市へ転入したものではないこと
4.交付決定日から、引き続き3年以上市内に居住する意思があること
5.世帯全員が市税を滞納していないこと
6.世帯全員が公務員ではないこと(会計年度職員を除く)
7.過去に本補助金を交付されたことがないこと
8.他の制度による引越し又は家賃補助等を受けていないこと
9.生活保護受給世帯でないこと
10.暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有するものでないこと
11.外国人の場合、次のいずれかの在留資格を有するものであること
「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「定住者」、「特別永住者」
12.その他市長が補助対象者として不適当と認めたものでないこと
| 補助区分 | 補助対象者 |
|---|---|
| 引越費用 |
1.転入日において、子育て世帯、若者世帯又は若者単身世帯であること 2.過去に本補助金及び鹿角市ふるさとライフ引越し補助金の交付を受けたことがないこと |
| 家賃等 |
1.申請年度において、子育て世帯、若者世帯又は若者単身世帯であること 2.民間賃貸住宅に入居している世帯であること(公営住宅・社宅・官舎・事業所の寮、親族経営の賃貸住宅は対象外) 3.民間賃貸住宅の賃貸借契約の名義人となっており、家賃を支払っていること(同一世帯員も可) 4.同一居宅に他の世帯が居住していないこと 5.過去に本補助金及び鹿角市ふるさとライフ家賃等支援補助金の交付を受けたことがないこと |
補助額及び補助期間
予算がなくなり次第終了します。ご予定のある方はお早めにご相談ください。
| 補助対象経費 | 補助率及び補助金の額(千円未満切り捨て) | |
|---|---|---|
| 引越費用 |
転入日を基準に前後1か月の経費が対象です。 ・引越業者への支払い経費 ・鹿角市まで引越すために要した交通費(注) ・不用品処分費 ・その他必要と認められる経費 (注)レンタカー料金(原則1泊2日分)、レンタカー高速料金(出発地から本市へ向かう片道分)、レンタカーガソリン料金(片道分。市で積算)のみ対象となります。自家用車、知人から借りた車での荷積みによる引越は対象外です。 |
補助対象経費の2分の1以内。 <子育て世帯、若者世帯>上限額9万円 <単身世帯>上限額5万円 |
| 家賃 | 民間賃貸住宅の賃貸借契約に定められた賃借料の月額(補助期間:最大24か月) |
家賃から住宅手当等を除いた金額の2分の1以内。 <子育て世帯>上限額2万5千円/月 <若者世帯、若者単身世帯>上限額2万円/月 |
| 入居時初期費用 |
民間賃貸住宅の入居手続きに要する経費のうち次に掲げるもの 1.礼金 2.仲介手数料 3.保証料 ・敷金は対象外 ・交付決定日前に支払った経費も補助対象となります。 |
住宅手当等を除いた金額の2分の1以内。上限額3万円 初回のみ |
例
【引越補助】
引越経費125,000円の場合の補助金交付額
<子育て世帯、若者世帯>125,000円÷2=62,500円
千円未満切り捨てのため補助金交付額 62,000円
<若者単身世帯>125,000円÷2=62,500円
若者単身世帯の上限額50,000円を超えるため、補助金交付額 50,000円
【家賃補助】
家賃45,500円の場合の補助金交付額(住宅手当等なし)(ひと月あたり)
<子育て世帯>45,500円÷2=22,750円
千円未満切り捨てのため補助金交付額 22,000円
<若者世帯、若者単身世帯>45,500円÷2=22,750円
若者世帯、若者単身世帯の上限額20,000円を超えるため、補助金交付額 20,000円
交付までの流れ
引越補助の場合
1.秋田県「A→KITA(あきた)登録」をする(転入前の登録が必須)
2.政策企画課かづのライフ班に以下の書類を提出
・鹿角市ふるさとライフ若者定住支援補助金交付申請書兼実績報告書(引越費用)(様式第1号)
・住民票抄本(移住した世帯全員分とし、発行から1か月以内のものに限る)
・納税証明書(滞納税額のない証明用)
・誓約書(様式第3号)
・引越費用領収書又は支払いを証明できる書類
・その他市長が必要と認める書類
3.市で申請内容を審査
適当と認めたときは、鹿角市ふるさとライフ若者定住支援補助金交付決定通知書兼確定通知書(引越費用)を送付し、ご指定口座にお振込みとなります。お振込みの目安は申請から概ね1か月です。
家賃補助の場合
1.秋田県「A→KITA(あきた)登録」をする(転入前の登録が必須)
2.政策企画課かづのライフ班に以下の書類を提出
・鹿角市ふるさとライフ若者定住支援補助金(家賃等)交付申請書(様式第2号)
・住民票抄本(移住した世帯全員分とし、発行から1か月以内のものに限る)
・納税証明書(滞納税額のない証明用)
・誓約書(様式第3号)
・賃貸契約書の写し
・入居時初期費用の金額・内容が分かる書類
・住宅手当等支給証明書(全員分)(様式第4号)
・その他市長が必要と認める書類
3.市で申請内容を審査
適当と認めたときは、鹿角市ふるさとライフ若者定住支援補助金交付決定通知書(家賃等)を送付します。
4.年度末に実績報告書に以下の書類を添え、提出
・家賃の支払い状況が確認できるもの
・その他市長が必要と認めた書類
5.市で実績報告の内容を審査
適当と認めたときは、ご指定口座にお振込みとなります。お振込みの目安は3月末~4月中です。
補助金の返還
以下のいずれかに該当すると認めたときは、補助金を返還していただきます。
1.交付決定通知の日から、3年以内に市外へ転出したとき
2.補助対象要件を満たさなくなったとき
3.申請の内容に虚偽があったとき
4.引越費用に係る補助金の交付を受けたもの及びそのものの世帯員のいずれかが鹿角市ふるさとライフ移住しごと支援補助金交付要綱による補助金の交付の決定を受けたとき
5.その他市長が返還の必要があると認めたとき





更新日:2026年06月09日