鹿角市ふるさとライフ引越し支援補助金
鹿角市ふるさとライフ引越し支援補助金とは
鹿角市に移住する際に、引越しのために要した費用を支払った方に対し、補助金を交付します。
補助対象者
以下のいずれにも該当する方になります。
- 鹿角市に移住した方で、鹿角市の住民基本台帳に住民登録されている方。
- 秋田県ふるさと定住機構の登録者(移住定住登録もしくはAターン登録)又は移住した当該年若しくは翌年に鹿角市内で新規就農(研修を含む。)を目指す方。
- 転勤等により鹿角市へ転入した方を除く。
- 生活保護受給世帯でないこと。
- 公務員でないこと。(公務員として採用されたための引越しを含みます。)
補助対象経費
鹿角市に転入するにあたっての引越しに要した費用。
- 引越し業者への支払経費
- 鹿角市まで引越すために要した交通費 ※
- 不用品処分費
- その他、必要と認められる経費
※レンタカー料金(原則1泊2日分)、レンタカー高速料金(出発地から本市へ向かう片道分)、レンタカーガソリン料金(片道分。市で積算)のみ対象となります。令和元年度より、自家用車への荷積みによる引っ越しは対象外。
補助額
- 補助対象経費の2分の1以内の額(千円未満切捨て)とし、
単身者50,000円、世帯者90,000円を限度とします※。 - 原則として、同一世帯につき1回に限ります。
- 国、県又はその他の地方公共団体から同一の補助金等を受給する場合は対象となりません。
※令和2年度より、補助上限額を単身者50,000円、世帯者90,000円に変更とします。
例
1.引越しに要した経費の2分の1の額が、上限額以内の場合
経費の2分の1の額が、上限額以内の場合は、その額(千円未満を切り捨て)を補助金交付。
単身者_経費98,500円の場合 補助交付額49,000円(経費の1/2かつ千円未満切り捨て、上限額50,000円以内)
世帯者_経費175,000円の場合 補助交付額87,000円(経費の1/2かつ千円未満切り捨て、上限額90,000円以内)
2.引越しに要した経費の2分の1の額が、上限額を超える場合
経費の2分の1の額が、上限額を超える場合、それぞれ上限額を補助金交付。
単身者_経費が100,000円を超える場合、1/2の額が上限額50,000を超えるため、補助交付額は50,000円
世帯者_経費が180,000円を超える場合、1/2の額が上限額90,000円を超えるため、補助交付額は90,000円
交付までの流れ
- 県(秋田県ふるさと定住機構)の「移住定住登録もしくはAターン登録」への登録が済んでいることを確認。(転入前の登録が必須)
- 補助金を利用したい旨を下記、連絡先までご連絡ください。
- 政策企画課鹿角ライフ促進班に鹿角市ふるさとライフ引越し支援補助金交付申請書(様式第1号)及び必要書類(住民票抄本(移住した世帯員全員分とし、発行の日から1ヵ月以内のものに限ります)、引越し費用領収書、その他、市長が必要と認める書類)を提出してください。(鹿角市に転入後の申請となります。)
- 市で、申請内容を審査し、適当と認めたときは、鹿角市ふるさとライフ引越し支援補助金交付決定通知書を送付します。
- 補助金決定後、補助事業等実績報告書(補助金等の交付並びに適正化に関する規則第13条様式第8号)を鹿角市に提出します。
- 審査後、補助金交付額確定通知を送付し、補助金の交付となります。
補助金の返還
以下のいずれかに該当すると認めたときは、補助金を返還していただきます。
- 要綱により補助金の交付を受けた方及びその方の世帯員全員が、交付決定通知の日から3年以内に鹿角市外へ転出したとき。
- 要綱第6条の規定による申請の内容に虚偽があったとき。
- 本要綱により補助金の交付を受けた者及びその者の世帯員のいずれかが、鹿角市ふるさとライフ移住しごと支援補助金交付要綱による補助金の交付の決定を受けたとき。
- その他市長が返還の必要があると判断したとき。
その他
- この要綱において、移住とは鹿角市内へ転入することをいいます。ただし、鹿角市に住んでいたことがある場合は、転出した日から1年以上経過した後に鹿角市内へ転入したことをいいます。
- 交付申請は転入後1カ月以内に行ってください。
関連リンク
関連ファイルのダウンロード
【チラシ】引っ越し支援補助金 (PDFファイル: 1.1MB)
下記の申請様式は両面印刷でお使いください。
鹿角市ふるさとライフ引越し支援補助金交付申請書【様式第1号】 (Wordファイル: 16.4KB)
更新日:2024年02月01日