鹿角市ふるさとライフ住宅改修支援補助金

更新日:2024年02月01日

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鹿角市ふるさとライフ住宅改修支援補助金とは

鹿角市に移住し、鹿角市宅地・建物データバンクの登録物件等を購入若しくは賃貸し、円滑な居住生活を送るために行う修繕や家財撤去等を行った方に対し、補助金を交付します。

補助対象者

以下のいずれかに該当する方になります。

  1. 移住を行うため、登録建物を購入若しくは賃借、若しくは事業者建物を購入し、当該登録建物若しくは事業者建物の修繕等若しくは家財撤去を行った方又はその方の属する団体若しくは企業の代表者(補助金の申請日前1年以内に鹿角市から転出したことがある方及び購入または賃貸した登録建物の所有者と親族(民法(明治29年法律第89号)第725条に規定する親族をいう。)関係にある方を除く。)
  2. その他市長が適当と認めた方

移住:鹿角市内に転入して3年に満たない移住の形態。
R5.4.1より、対象者を拡充しました(新:転入日より3年以内 旧:転入日より6ヵ月以内)

補助条件

  1. 修繕等及び家財撤去は、鹿角市内に本店又は営業所等を有する業者が施工若しくは作業したものに限ります。
  2. 登録建物を賃貸により使用する場合にあっては、当該登録建物の所有者との間に修繕等の同意及び原状回復義務の免除が書面により確認ができることとします。
  3. この要綱による補助金の交付を受けた方及びその者と同一世帯である方への、補助金の交付は原則として1回を限度とします。
  4. この要綱による補助金の交付を受けた登録建物及び事業者建物に係る、補助金の交付は原則として1回を限度とします。

補助対象経費、補助額

  1. 登録建物賃借者
    補助対象経費:修繕等費用
    補助額:上限50万円
  2. 事業者建物購入者
    補助対象経費:修繕等費用、家財撤去費用
    補助額:上限50万円
  3. 登録建物購入者
    補助対象経費:修繕等費用、家財撤去費用
    補助額:上限100万円

(補助対象経費の10分の10以内の額(千円未満切捨て)とします。)

※修繕等費用については、居住する建物(母屋等)のみ対象となります。車庫や倉庫、外構工事等は原則対象となりません。

  • 登録建物とは鹿角市内への移住を検討している方向けの住宅として、鹿角市が鹿角市宅地・建物データバンク(以下「データバンク」という。)に登録した建物をいいます。
  • 事業者建物とは鹿角市への移住・定住促進及びデータバンク拡充に係る協定を締結した事業者が仲介する建物をいいます。
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交付までの流れ

  1. 修繕等の前に、補助金を利用したい旨を右記、連絡先までご連絡いただき、工事内容の確認をしてください。
  2. 政策企画課鹿角ライフ促進班に鹿角市ふるさとライフ住宅改修支援補助金交付申請書(様式第1号)及び必要書類(交付要綱第5条参照)を提出してください。
  3. 鹿角市で、申請内容を審査し、適当と認めたときは、鹿角市ふるさとライフ住宅改修支援補助金交付決定通知書を送付しますので、修繕工事を行ってください。
  4. 工事終了後、補助事業等実績報告書(補助金等の交付並びに適正化に関する規則第13条様式第8号)を鹿角市に提出します。
  5. 審査後、鹿角市ふるさとライフ住宅改修支援補助金交付額確定通知書を送付しますので、領収書を添付の上、請求書を提出して下さい。その後、補助金の交付となります。

【注意事項】交付決定を受ける前の工事(事前着工)は、一切認められません。

補助金の返還

以下のいずれかに該当すると認めたときは、補助金を返還していただきます。

  1. 補助金の交付の対象となった登録建物又は事業者建物を交付決定通知の日から3年以内に取り壊したとき。
  2. 補助金の交付の対象となった登録建物又は事業者建物を交付決定通知の日から3年以内に転売し、又は賃貸借契約を解除したとき。
  3. 要綱第5条の規定による申請の内容に虚偽があったとき。
  4. その他市長が返還の必要があると判断したとき。

その他

  1. この要綱において、移住等とは鹿角市ふるさとライフ住宅改修支援補助金交付要綱第2条第1号の規定によります。ただし、鹿角市に住んでいたことがある場合は、転出した日から1年以上経過した後に鹿角市内へ転入したことをいいます。

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この記事に関するお問い合わせ先

政策企画課 鹿角ライフ促進班

〒018-5292 秋田県鹿角市花輪字荒田4番地1
電話:0186-30-0208 ファックス:0186-30-1122
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