鹿角市ふるさとライフ移住しごと支援補助金

更新日:2024年10月15日

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鹿角市ふるさとライフ移住しごと支援補助金とは

東京圏より、鹿角市へ移住(U・I・Jターン)され、下記の要件を満たした方へ、支援補助金をします。

予算がなくなり次第、終了します。

▶補助額 単身60万円/世帯 家族100万円/世帯(※18歳未満の子ども1人につき100万円を加算)

※子どもに対する加算について、令和5年4月1日以降に転入した方に限ります。それ以前に転入した方は1人につき30万円の加算となります。

補助対象者(移住前)

鹿角市へ移住する直前の10年間のうち、通算5年以上(直前の1年間は連続)、下記の条件に当てはまる方。(アとイの合算も可)

ア)東京都23区に在住された方。

イ)東京都23区の企業等へ、東京圏※1より通勤※2されていた方。

※1 埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県(条件不利地域を除く。)

※2 通勤を証明するもの・・・雇用されていた方は、雇用保険の被保険者であることを確認。法人経営者・個人事業主の方は、開業届出済証明書や個人事業等の納税証明等により確認。

補助条件(移住後)

本市に5年以上居住する意思を持ち、下記の1から3のいずれかに当てはまる方。

1.中小企業等へ就業
(1)県のマッチングサイトに、「移住支援金」の対象として掲載された求人へ、就職申し込みをし、正規雇用された方。

※雇用される法人の経営者が、3親等以内の親族の場合は、本補助金の対象外です。

▶マッチングサイトは、下記バナーよりお進みください。
(データ移行期間のため、サイト内の「データ移行中求人一覧」にあるPDF版もご確認ください。マッチングサイト
(2)内閣府地方創生推進室の事業であるプロフェッショナル人材事業、または先導的人材マッチング事業を利用して就業した方。

2.テレワークによる業務継続
所属企業からの命令ではなく、自己の意思によって移住し、移住前の業務を引き続き行う方。

3.本市が定める「関係人口」に該当
転入時の世帯員のいずれかの方が年齢50歳未満であって、つぎのいずれかの要件を満たす方。
(1)鹿角家の家族会員であり、転入時に入会歴が6ヵ月以上の方
(2)若者世代ふるさとネットワーク会員であった方
(3)鹿角市のこれまでの移住体験ツアー(定期・いつでも)への参加経験を有する方
(4)鹿角市お試し住宅の利用経験を有する方

※1-(2)、2、3の要件は、令和3年1月13日以降に転入した方のみ対象です。

補助条件(申請期間)

転入日より3カ月以上、1年以内。
ただし、就業の場合は就業3カ月経過後より申請を受け付けます。

補助金の返還

以下のいずれかに該当すると認めたときは、補助金を返還(全額または半額)していただきます。

1.全額返還

・就業1年以内に離職した場合。(就業の場合)

・転入3年以内に本市から転出した場合。

2.半額返還

・転入3年以上、5年以内に本市から転出した場合。

各補助条件の確認について

1.東京都23区に在住
前住所地の自治体が発行する住民票除票により確認。(東京都23区及び在住期間)

2.東京都23区の企業に、東京圏より通勤
東京都23区で勤務していた就業証明書等(雇用保険の被保険者、勤続期間)
東京都23区に勤務していた法人経営者・個人事業主は、開業届出済証明書や個人事業等の納税証明書等。(東京都23区の在勤、在勤期間)

3.本市への移住(転入)
住民票(鹿角市が発行するもの 。世帯の場合は、全員分)により確認。

4.就業実績及び就業期間(3カ月以上の就業)及び就業状況(1年以内の離職)
現在勤めている企業が発行する就業証明書(雇用形態、在職期間)により確認。

5.テレワークよる業務継続
所属企業等からの在籍証明により確認。

6.定住の状況(本市からの転出の有無)
定期的に住民基本台帳等による確認のほか、住所地への現地調査により確認。(原則5年間)

秋田県による支援補助金の加算(R4年度末にて廃止)

秋田県が行う県単支援については、令和4年度末をもって終了しました。

 

その他(注意事項)

1.本補助金の交付決定者において、先に「鹿角市ふるさとライフ引越し支援補助金」の交付を受けた方は、引越し支援補助金を返納していただきます。

2.予算上限に達した場合は、申請の受付を終了させていただく場合があります。

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この記事に関するお問い合わせ先

政策企画課 鹿角ライフ促進班

〒018-5292 秋田県鹿角市花輪字荒田4番地1
電話:0186-30-0208 ファックス:0186-30-1122
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