急傾斜地崩壊危険区域内における行為の許可

更新日:2024年02月01日

ページID : 7221

急傾斜地崩壊危険区域とは

 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律により規定されており、傾斜度が30度以上あり、崩壊することにより相当数の被害が居住者に生ずるおそれがあるとして、一定の行為を禁止、もしくは制限する必要がある土地をいいます。同法の規定により県が指定します。

急傾斜地崩壊危険区域内における行為の許可について

 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律の規定により、区域内での一定の行為は制限されています。区域内で、次の行為をしようとする場合は、市の許可を受ける必要があります。

項目

  1. 水を放流し、または停滞させる行為その他水の浸水を助長する行為
  2. ため池、用水路その他の急傾斜崩壊防止施設以外の施設または工作物の設置または改造
  3. のり切、切土、掘削または盛土
  4. 立木竹の伐採
  5. 木竹の滑り下ろしまたは地引きによる搬出
  6. 土石の採取または集積
  7. その他、急傾斜地の崩壊を助長し、または誘発するおそれのある行為

許可の申請について

 前表にあげる行為の許可の申請をする場合は、次の申請書に必要事項を記入のうえ、添付書類とあわせて提出ください。

申請書

  • 急傾斜地崩壊危険区域内の制限行為許可申請書

申請書は「関連ファイルのダウンロード」をご参照ください。

添付書類

  • 設計書
  • 平面図
  • 縦断面図および横断面図
  • 構造図

行為の内容によっては更に必要な書類、または省略できる書類もありますので事前にご相談ください。

確認事項について

 急傾斜地崩壊危険区域の範囲の確認や、申請手続き方法等の詳細については、都市整備課計画管理班までお問い合わせください。

関連ファイルのダウンロード

この記事に関するお問い合わせ先

都市整備課 計画管理班

〒018-5292 秋田県鹿角市花輪字荒田4番地1
電話:0186-30-0261 ファックス:0186-30-1130
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