地すべり防止区域内における行為の許可
地すべり防止区域とは
地すべり(土地が地下水等によりすべる、または移動する現象)による被害を防ぐため、地下水を誘致し、または停滞させる等の一定の行為を禁止、もしくは制限する必要がある土地をいいます。地すべり防止法の規定により国土交通大臣が指定します。
地すべり防止区域内における行為の許可について
地すべり防止法の規定により、区域内での一定の行為は制限されています。区域内で次の行為をしようとする場合は、市の許可を受ける必要があります。
項目
- 地下水を誘発し、又は停滞させる行為で地下水を増加させるもの、地下水の排水施設の機能を阻害する行為
- 地表水を放出し、または停滞させる行為その他地表水の浸透を助長する行為
- のり切または切土
- ため池、用排水路その他の地すべり防止施設以外の施設の新築または改良
- その他、地すべりの防止を阻害し、または地すべりを助長し、もしくは誘発する行為
許可の申請について
前表にあげる行為の許可の申請をする場合は、次の申請書に必要事項を記入のうえ、添付書類とあわせて提出ください。
申請書
- 地すべり防止区域内行為許可申請書(各種)
申請書は「関連ファイルのダウンロード」をご参照ください。
添付書類
- 行為地の利害関係者の承諾書(承諾を得られない場合は、その理由書)
- 一般図(縮尺 1/50,000)および見取り図(縮尺 1/600~1/3,000)
行為の内容によっては更に必要な書類、または省略できる書類もありますので事前にご相談ください。
確認事項について
地すべり防止区域の範囲の確認や、申請手続き方法等の詳細については、都市整備課計画管理班までお問い合わせください。
更新日:2024年02月01日