緊急輸送道路(市道)の電柱及び電話柱の新設制限について
占用を制限する区域
下記の2か所が緊急輸送道路として指定されており、占用を制限する対象路線となります。
・ 市道 市役所東町線(2014) 国道282号からかづの厚生病院前 PDFファイル(3.09MB)
・ 市道 駅前中央線 (2008) 国道282号から鹿角花輪駅前広場 PDFファイル(3.09MB)
制限の対象とする占用物件
制限区域内に新たに地上に設ける電柱及び電話柱が対象になります。
電柱及び電話柱を地上に設けるやむを得ない事情があり、該当する道路の敷地外に直ちに用地を確保できないと認められる場合は制限の対象外となります。
占用制限の理由
災害が発生した場合、電柱及び電話柱の倒壊などによって、緊急車両の通行が妨げられるなどを防止するために、道路法第37条の規定により、電柱及び電話柱の新設を原則として制限します。
占用制限の開始期日
令和5年3月7日
更新日:2024年02月01日