市道等共動維持管理資材支給制度

更新日:2024年02月01日

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この制度は自治会の皆さまが自主的に行う、市道や普通河川の軽易な維持管理作業に対 して、必要な資材を支給するものです。

制度の目的について

 普段生活するうえで利用する市道や普通河川の維持管理作業を、地域の皆さまにも担っていただき共動のまちづくりを推進することを目的としています。

支給対象となる軽易な作業について

  1. 道路肩の草刈り作業
  2. 普通河川の河川敷の草刈り作業
  3. 市道への砂利敷きや穴埋め補修
  4. その他、維持管理に必要と認められる作業

支給資材の内容について

支給する資材等の内容は次の表のとおりです。

支給資材表
適用作業区分 支給資材内容等 備考
1.道路敷及び河川敷の草刈・刈払い (1)草刈・刈払い機用替刃
(2)草刈・刈払い機用燃料
 
2.路面等維持補修作業 (1)砂利 (2)砕石 (3)砂 (4)融雪剤(5)アスファルト合材 (6)土のう袋  
3.その他作業 道路維持管理作業に要する資材等 現地調査等による選定

支給までの流れ および 支給申込方法について

  1. 申請様式(様式第1号)に、必要事項を記入のうえ、市役所都市整備課に提出してください。
    提出する際、「資材を届ける場所」および「資材をいつまでに届けたらよいのか」を申し添えてください。
  2. 都市整備課において申請内容を審査し、支給の可否を通知します。
  3. 作業終了後は様式(様式第3号)に、必要事項を記入のうえ、市役所都市整備課に提出してください。

各用紙は「関連ファイルのダウンロード」からダウンロードをお願い致します。

この記事に関するお問い合わせ先

都市整備課 道路河川班

〒018-5292 秋田県鹿角市花輪字荒田4番地1
電話:0186-30-0263 ファックス:0186-30-1130
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