市営住宅入居資格
次の(1)~(4)の全ての要件を満たしていることが必要です
(1) 現に住宅に困窮していることが明らかであること(入居時)
【住宅困窮の主な事例】
- 住宅以外の建物または場所に住んでいる
- 保安上危険または衛生上有害な住宅に住んでいる
- 間取り、世帯構成から家族との同居ができない
- 正当な事由による立退き要求を受けている
- 収入に対して著しく過大な家賃を支払っている
- 婚約した(又は離婚が決まった)が低収入により適度な住宅が見つからない
- 遠距離通勤を余儀なくされている(※この場合の勤務先は鹿角市内に限ります)
(2) 入居者及び同居者の収入(※)の合計額が次の額を超えないこと
※税申告上における控除後の所得額から政令(公営住宅法施行令)に規定する下記控除額を更に差し引いた上で、月額に換算した額
住宅の種別 | 一般の世帯 | 裁量階層世帯(※下記参照) |
---|---|---|
公営住宅 | 158,000円(月額) | 259,000円(月額) |
改良住宅 | 114,000円(月額) | 158,000円(月額) |
【公営住宅】毛馬内住宅、花輪駅西住宅、高井田住宅、寺ノ上住宅、四の岱住宅
【改良住宅】新堀住宅
〇算定式 : 収入(月額) =(税申告上の所得額の合計-政令に規定する控除額の合計)/12月
(税申告上の所得額については、確定申告書の控えや源泉徴収票のほか、市町村窓口等で所得証明書や所得課税証明書の交付を受けることで確認できます)
控除項目 | 控除額 (1人あたり) |
備 考 |
---|---|---|
給与所得等控除 | ~100,000円 | 給与又は年金所得のある方 ※所得額が左記に満たない場合はその額 |
同居者 | 380,000円 | ※入居(申込)者本人を除く |
別居扶養親族 | 380,000円 | 同居者以外で税申告上扶養親族として認められている方 |
老人配偶者、老人扶養親族 (70歳以上) | 100,000円 | 控除対象配偶者および扶養親族のうち70歳以上の方(入居(申込)者を含む) |
特定扶養親族 (16歳~22歳) | 250,000円 | 扶養親族のうち16歳以上23歳未満の方(別居扶養親族を含む) |
障がい者 | 270,000円 | |
特別障がい者 | 400,000円 | |
寡婦 | ~270,000円 | ※所得額から上欄までの控除の差引額が左記に満たない場合はその残額 |
ひとり親 | ~350,000円 | ※所得額から上欄までの控除の差引額が左記に満たない場合はその残額 |
※税申告と同様の控除項目については、申告時に認められていない場合は入居資格判定の収入算定時に控除が認められない場合があります
※裁量階層世帯とは
次のいずれかに該当する世帯については、収入の上限が緩和となります。
- 身体障がい者1~4級、精神障がい者1~2級、知的障がい者(精神障がいの1~2級と同等)の方がいる世帯
- 入居(申込)者が60歳以上の方で、かつ同居者のいずれもが60歳以上または18歳未満の方で構成されている世帯
- 戦傷病者で、障がいの程度が恩給法別表第一号表ノ二または同法別表第一号表ノ三の第一款症の方がいる世帯
- 原子爆弾被爆者として厚生労働大臣の認定を受けている方がいる世帯
- 海外からの引揚者(引揚後5年未満)の方がいる世帯
- ハンセン病療養所入所者などがいる世帯
- 小学校就学前の子供のいる世帯
住宅の種別 | 世帯区分 | 収入の上限 (月額) |
世帯所得の合計額 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1人世帯 | 2人世帯 | 3人世帯 | 4人世帯 | |||
公営住宅 | 一般の世帯 | 158,000 | 1,996,000 | 2,376,000 | 2,756,000 | 3,136,000 |
裁量階層世帯 | 259,000 | 3,208,000 | 3,588,000 | 3,968,000 | 4,348,000 | |
改良住宅 | 一般の世帯 | 114,000 | 1,468,000 | 1,848,000 | 2,228,000 | 2,608,000 |
裁量階層世帯 | 158,000 | 1,996,000 | 2,376,000 | 2,756,000 | 3,136,000 |
※給与所得等控除を受ける方が1人(100千円)、同居者控除(380千円/人)以外に受けるべき控除がないと仮定した場合の上限額です。(控除を考慮して月額に換算すると上記の額となります。)
その他の控除項目にも該当する場合は、その分が上記の額に上乗せとなり上限額が上がります。
更新日:2024年12月27日