不要になった新型コロナウイルス感染症対策の備品等の取り扱いについて(事業者向け)

更新日:2024年02月01日

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令和5年5月8日から、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)が感染症法の第5類感染症に位置づけられることに伴い、環境省より、不要となった新型コロナウイルス感染症対策の備品等の取り扱いに関し、通知がされております。

これまで新型コロナウイルス感染症対策として活用してきた備品のうち、保管できないまたは感染対策上不要となったものについて、排出事業者におかれましては以下のとおり実施いただくとともに、3R(リデュース、リユース、リサイクル)および、プラスチックの再資源化の取り組みへのご協力をお願いいたします。

1.リユース品として売却する等により有効活用すること(リユース)

2.有効活用することができない場合には、再資源化を実施することができるものについては、再資源化を実施すること(リサイクル)

3.再資源化することができない場合には、熱回収を行うことができるものについては、可能な限り効率性の高い熱回収を行うこと(熱回収)

4.上記が実施できない場合には、適正に処分を行うこと(適正処分)

 

 

再資源化事業者等を把握する際の参考情報は、環境省ホームページをご参照ください。

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