ごみの「野焼き」は法律で禁止されています-鹿角市
ごみの野焼きは、法律により一部の例外を除いて禁止されています。例外となっているものについても、むやみに焼却してよいというわけではありません。ごみの焼却は、火災や周辺環境への悪影響が懸念されますので、行わないでください。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第16条の2(要旨)
次に掲げる方法による場合を除き、廃棄物を焼却してはならない。
- 一般廃棄物処理基準、産業廃棄物処理基準等に従って行う廃棄物の焼却
- 他の法令又はこれに基づく処分により行う廃棄物の焼却
- 公益上・社会の慣習上やむを得ない場合、周辺地域の生活環境に与える影響が軽微である廃棄物の焼却として政令で定めるもの
【野焼き禁止の例外】
- 国又は地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却
- 災害の予防、応急対策又は復旧のために必要な焼却
- 風俗慣習上又は宗教上の行事を行うために必要な焼却(しめ縄、門松等を焚く行事など。ただし、ビニールやプラスチック類を除去したものに限る)
- 農業、林業又は漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる焼却(焼き畑、害虫駆除など)
- たき火その他日常生活を営む上で通常行われる焼却行為であって軽微なもの(キャンプファイヤーなど)
※上記のような例外とされた焼却を行う場合であっても、周辺へ迷惑を及ぼす焼却はできません。
※稲わら等は、秋田県条例により10月1日から11月10日まで焼却できません。
焼却の届け出
火災と間違われるような煙を出す恐れのある行為などをするときは、消防署への事前届出が必要です。ただし、この届出は消防署が事前に焼却行為を把握しておくためのものであり、焼却行為自体を許可するためのものではありません。詳しくは鹿角広域行政組合消防署(0186-23-4975)へお問い合わせください。
焼却禁止に違反した場合の処罰
5年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金またはその両方
更新日:2024年02月01日