理容所・美容所の手続きについて

更新日:2024年07月01日

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理容所・美容所を開設するときは、事前に開設届を提出していただき、確認検査を受ける必要があります。開設を予定している場合は下記の届け出先へご相談ください。

また、届出事項(施設構造、設備、従業員等)を変更する場合は、変更届を提出する必要があります。

 

【届出先】鹿角市生活環境課 環境推進班 電話:0186-30-0224

理容所・美容所の開設について

【必要書類】

・開設届(様式第1号)

・理容所・美容所(移動式の場合は店舗部分内部)の構造設備の概要を明らかにした平面図

・診断書(結核、皮膚疾患等の有無に関するもので診断後3ヵ月以内のもの)

・従業員名簿(従業員が複数名いる場合)

・管理理容師・美容師講習会終了証の写し(常時2名以上の理容師・美容師がいる場合)

・理容師・美容師免許の写し

・定款または寄付行為の写し(法人の場合)

・住民票(開設者が外国人の場合)

 

≪移動式の理容所・美容所≫・・・上記書類に加え、下記についても提出していください。

・移動式の理容所・美容所に使用する車両の車検証

・車両の写真(前後左右及び内部)

・主な移動(営業)経路図

届出事項の変更・廃止について

【必要書類】

≪届出事項の変更の場合≫

・開設届出事項変更届(様式3号)

・変更の内容が分かる書類(登記簿謄本や施設平面図など)

※従業員の新規雇用の場合は、理容・美容師免許の写し、診断書(結核、皮膚疾患の有無に関するもので診断後3か月以内のもの)

≪廃止の場合≫

・開設届出事項廃止届(様式3号)

・確認済証

地位承継について

開設者が営業を譲渡した場合、開設者(個人)の死亡によりその地位を承継する場合、法人が合併や分割した際にその営業を承継する場合に提出する必要があります。

【必要書類】

≪営業譲渡の場合≫

・開設者地位承継届(様式第4号1)

・営業の譲渡が行われたことを証する書類

≪相続の場合≫

・開設者地位承継届(様式第4号2)

・相続人の戸籍謄本

・開設者地位承継同意書(相続人が2人以上いる場合)(様式第5号)

≪法人の場合≫

・開設者地位承継届(様式第4号3)

・合併後存続する法人、合併により設立された法人又は分割により営業を承継した法人の登記事項証明書

確認済証の書き換え、再交付について

記載事項に変更があった場合や紛失・き損等により再交付を希望する場合に提出する必要があります。

【必要書類】

・確認済証の再交付申請書

※紛失以外での再交付申請の場合は既存の確認済証を添付してください。

この記事に関するお問い合わせ先

生活環境課 環境推進班

〒018-5292 秋田県鹿角市花輪字荒田4番地1
電話:0186-30-0224 ファックス:0186-22-2042
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