マイナンバーカードの代理交付について

更新日:2024年05月24日

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マイナンバーカードの代理交付(受取)の方法について

マイナンバーカードは原則申請者本人が受け取る公的な本人確認書類です。
ただし、次の条件をすべて満たす方は、必要書類をご用意いただいたうえでご自身のマイナンバーカード交付を代理人に委任することができます。
なお、条件ごとの詳細は本ページの各項目をご参照ください。

  • マイナンバーカードの代理交付要件を満たすことかつその旨を要件ごとに適切な方法により明示できること
  • 本人確認書類(うち1点以上顔写真付のもの)を用意し、代理人に預けること
  • その他委任状等必要な書類を用意、または作成して代理人に預けること

マイナンバーカードの代理交付要件について

マイナンバーカードの代理交付が認められる方の条件は次のとおりです。

  • 成年被後見人、被保佐人、被補助人
  • 未就学児、小学生、中学生
  • 高校生、高専生
  • 75歳以上の方
  • 長期入院者または介護施設入所者
  • 障がいのある方
  • 要介護・要支援認定者
  • 長期間家庭にとどまり続けている方
  • 妊婦
  • 海外留学中の方
  • 長期出張や海外赴任等、勤務形態により日中の来庁が困難な方
    ※勤務形態により日中の来庁が困難であると認められる場合のみ(通勤・通学・通院等は不可)

マイナンバーカードの代理交付に必要な書類

マイナンバーカードの交付を代理の方に委任される場合は、以下に掲げる必要書類をご用意いただき、窓口にご提示ください。
必要書類は申請者ご本人と代理人の双方をご用意いただきます。

申請者と代理人どちらも顔写真付きの本人確認書類が1点以上必要となります。
なお、以下に掲げる書類は特段の記載がない限り、すべて原本をご持参ください。

申請者ご本人(預かり品)

  • 交付通知書(ハガキ)…任意代理人が来庁する場合は裏面の委任状欄と暗証番欄も含めて原則すべて自署したもの

     ※交付通知書をなくされた場合は、市民課マイナンバー窓口へお越しください。

     ※法定代理人来庁の場合は、回答者欄のみ記入

  • 通知カード、住民基本台帳カード、マイナンバーカード…お持ちの方のみ、要返納
  • 本人確認書類(原本持参)…下表のA欄から2点、またはA欄とB欄から1点ずつ、またはB欄から3点(うち1点は顔写真付のもの、特定の方のみ「顔写真証明書」に置換可)
  • 来庁困難であることを疎明する資料…下表から条件に応じたもの

法定代理人(申請者の成年後見人、または親権者)

  • 本人確認書類…下表のA欄から2点、またはA欄とB欄から1点ずつ
  • 法定代理人であることの証明書…登記事項証明書、または戸籍証明書等の親権確認書類(いずれも3か月以内発行のもの)

※戸籍証明書について本人・親権者とも同一戸籍かつ鹿角市本籍者の場合、または申請者と親権者が同一世帯の場合は省略可
※保佐人、補助人は代理行為目録に個人番号に関する記載が必要です

任意代理人(法定代理人以外のすべての代理人)

  • 本人確認書類…下表のA欄から2点、またはA欄とB欄から1点ずつ

必要書類一覧表(表)

有効期限の定めのあるものは有効期限内のものに限ります

本人確認書類A

マイナンバーカード、住民基本台帳カード(顔写真付)
運転免許証、運転経歴証明書(平成24年4月1日以降発行のもの)
日本国パスポート、在留カード(顔写真付)、特別永住者証明書(顔写真付)
身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳
一時庇護許可書、仮滞在許可書

本人確認書類B

「氏名と生年月日」または「氏名と住所」の記載のある書類
氏名及び住所は住民票記載の表記のみ(カナ氏名や部屋番号欠落等は不可)

例:健康保険証、医療受給者証、学生証、公共料金の支払明細、等

来庁困難であることを疎明する書類の例
※複数該当する場合は任意の1条件について

成年被後見人、被保佐人、被補助人…代理権を証する書類

未就学児、小学生、中学生…生年月日入りの本人確認書類

高校生、高専生…学生証、在学証明書

75歳以上の方…生年月日入りの本人確認書類及び交付通知書への出頭が困難である旨の記載

長期入院者または介護施設入所者…入院計画書、入院が確認できる領収書 ※病院長または施設長が証明する顔写真証明書も可

障がいのある方…身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、愛の手帳(療育手帳)

要介護・要支援認定者…介護保険被保険者証 ※ケアマネージャー及びその事業所の長が証明する顔写真証明書も可

長期間家庭にとどまり続けている方…相談先の公的支援機関が証明する顔写真証明書

妊婦…母子健康手帳

長期出張や海外赴任等、勤務形態により日中の来庁が困難な方…事実を証明できる書類

海外留学…査証の写しまたは留学先の学生証の写し

「顔写真証明書」について

マイナンバーカードの代理交付を希望される場合、カード顔写真とご本人の顔認証が必須であることから、本人確認書類に顔写真付のものを1点以上ご用意いただく必要があります。
ただし、次に掲げる方については本ページ下部より個人番号カード「顔写真証明書」をダウンロードして作成・ご持参いただくことで、顔写真付の本人確認書類がなくても代理交付が可能です

  • 15歳未満の方 ※代理人の方がお越しになる前に必ず個人番号カード「顔写真証明書」(15歳未満用)を作成してください
  • 入院、または介護老人福祉施設等への入所中の方 証明書中の証明者は病院長、または施設長となります
    ※代理人の方がお越しになる前に必ず個人番号カード「顔写真証明書」(入院・入所者用)を作成してください
  • ケアマネージャーによる在宅介護を受けている方 証明書中の証明者は担当ケアマネージャー及びその所属する事業者の長となります  

    ※代理人の方がお越しになる前に必ず個人番号カード「顔写真証明書」(在宅介護用) を作成してください

    ※お越しになる代理人はケアマネージャーでなくてもかまいません

  • 長期間家庭にとどまり続けている状態の方※代理人の方がお越しになる前に必ず個人番号カード「顔写真証明書」(公的支援機関記載用)を相談先の公的支援機関から証明をもらい、作成してください

「顔写真証明書」と本人確認書類

「顔写真証明書」をご用意いただけた方の本人確認書類は次のすべてをお揃えください

  • 前項の表のB欄から2点
  • 「顔写真証明書」

「顔写真証明書」を使用する際は以下の点にご注意ください

  • 印刷された写真を貼付してください
    ・顔写真貼付欄からはみ出るサイズでも構いません
    ・写真が貼付欄に対して大きすぎる場合はホッチキス等で顔写真証明書に予め添付してください
    ・印刷用紙の紙質は指定しません(インク滲み等不鮮明なものは不可)
    ※画像データの提示等、証明書に貼付できない媒体は不可です
  • 写真は極力正面を向いて、顔の全貌が判別できるものを使用してください
    ・使用された顔写真とマイナンバーカードの顔写真を照合させていただきますので、顔の全貌が不明瞭なものは受付できません(横顔、マスクやサングラス着用、等は不可)
    ・マイナンバーカード添付の顔写真と照合が行える程度の表情の写真をご用意ください
  • 「顔写真証明書」に使用された顔写真は原則返却できません
    ・「顔写真証明書」はマイナンバーカード交付に関する書類とともに保管されますが、この際顔写真を貼付した状態で保管いたします

その他マイナンバーカード代理交付について(注意点)

必要な書類をお取り揃えいただいて窓口にお越しいただく際は、次の点にご注意ください。

〇任意代理人への交付の場合は暗証番号の記入漏れにご注意ください

  • 交付通知書(ハガキ)の委任状欄に自署していても、暗証番号が未記入の場合は暗証番号設定を行えないため代理受取ができません。
    ※電子証明書用のみ記入がない、または読み取りできない場合は当該電子証明書を失効して交付します
  • 暗証番号の英字はすべて大文字で記入し、かつ数字と読み違えのないよう、適宜余白に「O(オー)」「0(ゼロ)」等補記してください。
  • 法定代理人の場合は代理人自身に暗証番号を設定・入力していただきますので交付通知書への記入は不要です。

〇任意代理人への交付の場合は暗証番号の取扱いにご注意ください

  • 暗証番号は原則申請者ご本人しか知りえないものとなりますので、任意代理人が暗証番号を知ることを危惧される場合は交付通知書付属の目隠しシールのご利用や、封筒等に封緘して預かり品としてください。
  • 交付通知書は暗証番号を職員が入力したうえで回収となりますので、必要に応じて交付の前に暗証番号の控えをご自分で作成してお持ちください。
    ※提出された交付通知書に記載された暗証番号について任意代理人への開示は行いません

〇マイナンバーカード再交付の場合、再交付手数料は代理人の方に窓口でお支払いいただきます

  • 再交付手数料は原則1,000円(内訳:カード本体800円、電子証明書200円)となります。

マイナンバーカードを不正に取得した場合は罰せられます

  • 申請者に成りすました申請によるマイナンバーカード交付等、マイナンバーカードの不正取得がなされた場合は番号法違反により六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金が科せられる可能性があります。
  • 上記の他、不正取得の経緯によって刑法(文書偽造、詐欺、窃盗等)による罰則が科される場合もあります。
  • マイナンバーカードの代理交付を行われる際は、必ず申請者ご本人(及びその法定代理人)の意思をご確認ください。なお、委任状(交付通知書裏面)もご本人の直筆、またはご本人立会のもとで作成してください。

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この記事に関するお問い合わせ先

市民課 戸籍年金班(マイナンバー担当)

〒018-5292 秋田県鹿角市花輪字荒田4番地1
電話:0186-30-0212 ファックス:0186-22-2042
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