個人番号指定請求(個人番号の変更)
マイナンバーは原則として生涯同じ番号を使い、自由に変更することはできません。
ただし、次の2つの要件を満たす場合に個人番号指定請求(個人番号の変更)の申請が可能です。
(1)利害関係者以外に個人番号が漏えいしたとき(勤務先や保険の契約先等は該当しません。)
(2)不正に用いられるおそれがあるとき
マイナンバー(個人番号)カード・通知カード・個人番号通知書の盗難や、他人にマイナンバー(個人番号)を見られて悪用される恐れがある場合等に、マイナンバー(個人番号)の変更の請求をすることができます。
※ 盗難にあった場合は、警察への届け出も必要です。
※ 番号の数字の並びが気に入らない、マイナンバー(個人番号)を見られたが不正に用いられたり悪用される恐れがないの場合等は、変更の請求をすることはできません。
申請できる人
・本人(15歳未満および成年被後見人の場合は法定代理人のみ手続き可)
・法定代理人
・任意代理人
必要なもの
- 本人確認書類(官公署発行の顔写真付証明なら1点。顔写真のないものなら2点以上)
下記のいずれかに該当する場合は、それぞれの書類が必要になります。
- 盗難にあった場合は警察署への盗難届の受理番号の控え
- お持ちの場合はマイナンバー(個人番号)カードまたは通知カード
※紛失または返納の届出(窓口にて記入)も必要です。
法定代理人が手続きする場合に追加で必要なもの
15歳未満の方は、親権者による申請が必要となります。15歳以上18歳未満の方は、親権者による申請、または本人による申請が可能です。
- 戸籍謄本その他その資格を証明する書類(発行から3か月以内のもの)
※当市で法定代理人であることを確認できる場合は不要 - 代理人の本人確認書類(官公署発行の顔写真付証明なら1点。顔写真のないものなら2点以上)
- 本人の本人確認書類(官公署発行の顔写真付証明なら1点。顔写真のないものなら2点以上)
任意代理人が手続きする場合に追加で必要なもの
- 個人番号指定請求委任状
- 代理人の本人確認書類(官公署発行の顔写真付証明なら1点。顔写真のないものなら2点以上)
- 本人の本人確認書類(官公署発行の顔写真付証明なら1点。顔写真のないものなら2点以上)
変更後のマイナンバーについて
変更後のマイナンバーは個人番号通知書でお知らせします。個人番号通知書はマイナンバーの変更完了後、約1か月で簡易書留にて送付されます。
また、変更後のマイナンバーをすぐにお確かめになりたい場合、変更請求手続きとともにマイナンバーが記載された住民票の写しをご請求いただければ、即日で変更後のマイナンバーが記載された住民票の写しが発行できるようになります。なお、代理人(15歳未満の方の法定代理人および成年後見人を除く)が手続きする場合は、本人宛てに郵送します。
ご注意ください
マイナンバーを変更した後は、ご自身でマイナンバーの提出先(勤務先など)へ新しいマイナンバーを提出してください。
マイナンバーカードの健康保険証利用の申込みをしていた方でマイナンバーを変更した後にマイナンバーカードの交付申請をする場合は、新しいマイナンバーカードを受け取った後に、再度マイナンバーカードの健康保険証利用の申込みが必要です。
各種年金を受給されている方は、年金事務所への届出も必要です。





更新日:2026年03月16日