自動車臨時運行許可の申請
自動車臨時運行許可申請書
目的
自動車は、検査を受け、登録を受けるなどいくつかの要件を備えてはじめて運行することができます。
臨時運行許可は、これらの要件を満たしていない自動車を、今後も継続して使用するための車検、登録、販売、整備、封印取付を目的とした場合に、一時的(例外的)な運行を許可する制度です。
(注)上記以外の目的の移動は、原則として臨時運行許可の対象となりません。
(注)例外的な許可のため1目的1許可が原則です。
(注)原動機付自転車、小型特殊自動車など、車検の必要がない車は対象となりません。
貸し出し期間
許可する期間は実際に運行する日のみです。
運行の目的、経路から判断して必要最小限の日数で許可します。
運行日や経路が確定していない場合は許可できません。
持参するもの
- 自動車検査証、登録識別情報等通知書、自動車検査証返納証明書、登録事項等証明書 など(コピー可)
- 自動車損害賠償責任保険証明書(自動車損害賠償責任共済証明書を含む)(原本が必要です)
- 窓口に来られる方の本人確認ができるもの(個人番号カード、自動車運転免許証、在留カード など)
注意事項
- 不正に許可を受けた場合は、1年以下の懲役もしくは50万円以下の罰金、またはこれが併科されます。(道路運送車両法第107条)
- 許可証、番号標の有効期限が満了したときは、その日から5日以内に返納してください。この返納期限内に許可証、番号標を返納しないときは、6か月以下の懲役または30万円以下の罰金が科せらせます。(道路運送車両法第108条)
- 許可を受けた自動車であっても保安基準に適合しなければ、運行してはなりません。
- 上記1~3に該当すると思われる場合は、本申請に関する情報を管轄する警察署に情報提供します。
- 手数料は1回につき750円です。
更新日:2024年11月22日