上水道に関する届出

更新日:2024年02月01日

ページID : 5081

ご連絡やお問い合わせのときは、「使用者番号」、「お名前」、「住所」、「アパート等の名称」をお知らせください。

引っ越してきたとき

水が出る場合でも、お届けがないと使用開始日、使用者名の確認ができません。後日料金トラブルになります。

引っ越していくとき

遅くとも利用中止日の3から4営業日前までにお届けください。引っ越しの指定日に水道メーターの指針を確認し水道料金の精算に伺います。

家を壊して水道を廃止するとき

水道メーターは鹿角市が貸与しているものであり、破損、紛失した場合、弁償することになりますので、解体事業者や鹿角市指定給水装置工事事業者を通して、鹿角市へ水道メーターを返却してください。

水道の使用用途が変わるとき

水道の使用用途により、料金が異なるため、用途区分の変更をお届けください。

例:店舗兼住宅から店舗廃業により住宅のみで使用するとき

(営業用又は団体用から家庭用に変更となります。)

水道の所有者、使用者が変わるとき

家を売買したとき、使用者が死亡したときなど、名義変更をお届けください。

長い間水道を使用しないとき

長期旅行などで数か月留守にするときなど、使用中止のお届けがなければ、使用していなくても水道や下水道の基本料金がかかります。

引っ越しなどに伴う水道使用開始、または中止による止水栓バルブの開閉が必要な場合は、栓開閉手数料を負担していただくことになりますのでご了承ください。

この記事に関するお問い合わせ先

水道お客様センター (上下水道課内)

〒018-5292 秋田県鹿角市花輪字荒田4番地1
電話:0186-30-0273 ファックス:0186-25-8455
お問い合わせはこちらから