国民健康保険税に関する軽減制度
軽減判定基準
世帯主(擬制世帯主も含む)と被保険者の所得の合計が軽減判定基準以下の場合、均等割と平等割を軽減する制度があります。
令和6年度からの軽減判定については下記のとおりです。
国民健康保険税の軽減率一覧
軽減率 |
軽減判定基準 |
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43万円 +10万円×(給与所得者等の数-1) |
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7割軽減 |
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5割軽減 |
43万円 +{29.5万円×「国保加入者数」+「特定同一世帯所属者数」} +10万円×(給与所得者等の数-1) |
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2割軽減 |
43万円 +{54.5万円×「国保加入者数」+「特定同一世帯所属者数」} +10万円×(給与所得者等の数-1) |
給与所得者等:給与収入55万円超の給与所得者、65歳未満で60万円超または65歳以上で110万円超の公的年金等の支給を受けている方。(当分の間、110万超とあるのは125万超とする。)
特定同一世帯所属者:国保から後期高齢者医療制度に移行した方で、後期高齢者医療制度の被保険者になった後も継続して同じ世帯にいる方。
軽減判定上の留意点
- 所得の申告をしていない場合は、軽減制度が適用されません。
- 65歳以上の年金所得者については、年金所得から15万円(年金所得が15万円未満の場合は全額)控除されます。
- 土地・家屋等の譲渡所得については特別控除を差し引く前の金額で計算されます。
- 事業(営業・農業)所得については専従者控除(専従者給与)を差し引く前の金額で計算されます。(専従者本人の給与所得とはみなされません)
- 未就学児については、軽減適用後の均等割額からさらに5割を軽減します。
均等割額(1人あたり) | 平等割額 (1世帯あたり) |
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未就学児以外 | 未就学児 | ||
軽減前 | 20,000円 | 10,000円(5割減) | 13,500円 |
7割軽減後 | 6,000円 | 3,000円(8.5割減) | 4,050円 |
5割軽減後 | 10,000円 | 5,000円(7.5割減) | 6,750円 |
2割軽減後 | 16,000円 | 8,000円(6割減) | 10,800円 |
均等割額(1人あたり) | 平等割額 (1世帯あたり) |
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未就学児以外 | 未就学児 | ||
軽減前 | 9,000円 | 4,500円(5割減) | 6,100円 |
7割軽減後 | 2,700円 | 1,350円(8.5割減) | 1,830円 |
5割軽減後 | 4,500円 | 2,250円(7.5割減) | 3,050円 |
2割軽減後 | 7,200円 | 3,600円(6割減) | 4,880円 |
均等割額(1人あたり) | 平等割額(1世帯あたり) | |
---|---|---|
軽減前 | 10,000円 | 5,000円 |
7割軽減後 | 3,000円 | 1,500円 |
5割軽減後 | 5,000円 | 2,500円 |
2割軽減後 | 8,000円 | 4,000円 |
※2種類以上の軽減を同時に満たした場合は税額の少なくなる方が適用されます。
課税に関するお問い合わせ
税務課 課税班 0186-30-0213
納付に関するお問い合わせ
税務課 収納管理室 0186-30-0215
更新日:2024年07月01日