土地取引の届出制度
土地取引の届出制度とは
一定面積以上の土地取引の契約をしたときは、国土利用計画法により土地の権利取得者(買主)は届出をする必要があります。(事後届出制)
届出の必要な土地取引
・売買
・交換
・営業譲渡
・譲渡担保
・代物弁済
・現金出資
・共有持分の譲渡
・地上権・賃借権の設定・譲渡
・予約完結権
・買戻権等の譲渡
・信託受益権の譲渡
・地位譲渡
(上記取引の予約である場合も含む)
一定の面積とは(届出が必要な面積)
区域 | 面積 |
---|---|
市街化区域 (本市にはありません) | 2,000平方メートル以上 |
市街化区域以外の都市計画区域 | 5,000平方メートル以上 |
都市計画区域以外の区域 | 10,000平方メートル以上 |
一団の土地取引
個々の面積は小さくても、権利取得者(買主)が権利を取得する土地の合計が上記となる場合(「買いの一団」といいます。)には届出が必要です。
売主 | 土地 | 面積 |
---|---|---|
Aさん | い | 2,000平方メートル |
Bさん | ろ | 2,000平方メートル |
Cさん | は | 2,000平方メートル |
買主 | 面積 |
---|---|
Dさん | 6,000平方メートル |
届出の適用除外
次の場合については届出を要しないものとされています。
- 農地法第3条の許可を要する場合
- 商法、破産法、会社更正法等において裁判所の許可を得て行われる場合
- 当事者の一方又は双方が国、地方公共団体、政令で定める法人等である場合 など
届出手続きについて
届出者は土地の取得者(買主、購入者)です。
提出期限
売買等の契約を締結した日から2週間以内
(注意) 登記の日ではなく、契約を締結した日からとなります。
期限内に届出をしなかったり、偽りの届出をすると懲役又は罰金に処せられることがあります。
提出書類
届出書 3部(1部は審査後お返しします。)
・土地売買等届出書
様式は下記「関連ファイルのダウンロード」からダウンロードいただけます。
添付書類 各2部
・契約書の写し又はこれに代わる書類
・位置図(縮尺1/50,000以上)
・周辺状況図(縮尺1/5,000以上)
・土地の形状図
・その他(必要に応じて委任状等)
提出先
鹿角市役所 都市整備課
公有地の拡大の推進に関する法律による届出について
次の面積に該当する場合は、この届出とは別に契約前に売主から届出が必要となります。
区域 | 面積 |
---|---|
市街化区域 (本市にはありません) | 5,000平方メートル以上 |
市街化区域以外の都市計画区域 | 10,000平方メートル以上 |
更新日:2024年02月01日