低未利用地の適切な利用・管理を促進するための特例措置について
土地の有効活用を通じた投資の促進、地域活性化、更なる所有者不明土地発生の予防に向け、令和2年度税制改正において、個人が、土地とその上物の取引額の合計が500万円以下等の一定の要件を満たす低未利用土地等の譲渡をした場合について、当該個人の長期譲渡所得から100万円を控除する特例措置が創設されました。
また、令和5年度税制改正において、本特例措置が延長(令和5年1月1日から令和7年12月31日まで)されるとともに、市街化区域等にある低未利用土地について譲渡価額要件が800万円まで引き上げられること等の措置が講じられました。
1.適用対象期間
本特例措置は、令和2年7月1日から令和7年12月31日までの間に、下記要件を満たした譲渡をした場合に適用を受けることができます。
2.主な対象要件
(1)譲渡した者(売主)が個人であること。
(2)低未利用土地等であること及び譲渡の後の当該低未利用土地等の利用について、別表「市区町村における低未利用土地等確認書のための交付のための提出書類及び確認事項等一覧表」(PDFファイル:75.2KB)に基づき、市長の確認がされたものの譲渡であること。
なお、本特例措置を適用しようとする土地の上に借地権等の権利が存する場合、当該土地の利用状況については、当該土地の上に存する権利の利用状況を確認する。
(3)譲渡の年の1月1日において所有期間が5年を超えるものの譲渡であること。
(4)当該個人がその年中に譲渡をした低未利用土地等の全部又は一部について租税特別措置法第33条から第33条の3まで、第36条の2、第36条の5、第37条、第37条の4又は第37条の8に規定する特例措置の適用を受けないこと。
(5)租税特別措置法施行令第23条の2に規定する当該個人の配偶者等、当該個人と特別の関係がある者への譲渡でないこと。
(6)低未利用土地等及び当該低未利用土地等の上にある資産の譲渡の対価の額の合計が500万円を超えないこと。
※ 令和5年1月1日から令和7年12月31日までの間に譲渡された低未利用土地等が次の1.又は2.の区域内にある場合には、当該低未利用土地等及び当該低未利用土地等とともにした当該低未利用土地等の上にある資産の譲渡の対価の額の合計が800万円を超えないこと。
1. 都市計画法第7条第1項の市街化区域と定められた区域又は同項に規定する区域区分に関する同法第4条第1項に規定する都市計画が定められていない都市計画区域のうち、同法第8条第1項第1号に規定する用途地域が定められている区域
2. 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法第45条第1項に規定する所有者不明土地対策計画を作成した自治体の区域
(7)当該低未利用土地等の譲渡について所得税法第58条又は法第33条の4若しくは第34条から第35条の2までに規定する特例措置の適用を受けないこと。
(8)一筆であった土地からその年の前年又は前々年に分筆された土地又は当該土地の上に存する権利の譲渡を当該前年又は前々年中にした場合において本特例措置の適用を受けていないこと。
3.低未利用土地等の確認に必要な書類
- 別記様式1-1
- 売買契約書の写し
- 以下のいずれかの書類
- 宅地建物取引業者が、現況更地・空き家・空き店舗である旨を表示した広告
- 電気、水道又はガスの使用中止日が確認できる書類(使用中止日が売買契約よりも1ヶ月以上前であること)
- 【上記のいずれも提出できない場合】別記様式1-2
- 以下のいずれかの書類
- 別記様式2-1(宅地建物取引業者の仲介により譲渡した場合)
- 別記様式2-2(宅地建物取引業者を介さず相対取引にて譲渡した場合)
- 【上記のいずれも提出できない場合】別記様式3(宅地建物取引業者が譲渡後の利用について確認した場合)
- 申請のあった土地等に係る登記事項証明書
- 現在の土地の状況が分かる書類
- 位置図(申請する土地の境界を明記)
- 公図(申請する土地の境界を明記)
- 2方向以上からの写真
- 状況に応じてその他書類を求める場合がございます
- 返信用封筒(確認書の交付を郵送で希望される場合。宛名をご記入の上、所要額の切手を貼付願います。)
4.申請書類提出先
鹿角市役所1階 建設部 都市整備課 計画管理班
5.各種様式(新しい様式がきたら更新してください。)
別記様式⓵-1 低未利用土地等確認申請書 (Wordファイル: 30.8KB)
別記様式⓵-2 低未利用土地等の譲渡前の利用について (Wordファイル: 31.8KB)
別記様式⓶-1 低未利用土地等の譲渡後の利用について (Wordファイル: 30.4KB)
更新日:2024年08月08日