中小企業等経営強化法に基づく「先端設備等導入計画」の認定申請受付について
鹿角市では、中小企業者等の労働生産性の向上を図るため、「中小企業等経営強化法」に基づく「導入促進基本計画」を策定し、令和5年7月5日付けで国の同意を得ました。市内に事業所を有する中小企業者等がこの計画に沿った「先端設備等導入計画」を作成し、本市の認定を受けて先端設備等を導入する場合に、税制支援などの支援措置を受けることができます。
1.生産性向上特別措置法の概要
中小企業等経営強化法による支援について(中小企業庁ホームページ)
2.鹿角市の導入促進基本計画
鹿角市導入促進基本計画 (PDFファイル: 120.6KB)
概要
導入促進基本計画の計画期間
令和5年7月12日から令和7年7月11日までの2年間
労働生産性に関する目標
年率3%以上向上すること
対象地域
鹿角市内全域
対象業種、事業
全ての業種で労働生産性が年率3%以上に資すると見込まれる全ての事業
先端設備等導入計画の計画期間
3年間、4年間、5年間のいずれか
3.先端設備等導入計画の概要
- 「先端設備等導入計画」は、中小企業者等が設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画で、生産性向上特別措置法において定められているものです。
- 詳しくは、先端設備導入計画策定の手引き(PDFファイル:1.7MB)をご覧ください。
認定を受けられる中小企業者等の範囲
中小企業等経営強化法第2条第1項の規定により以下のとおりとしています。
業種分類 | 資金等の額又は 出資の総額 | 常時使用する従業員の数 |
---|---|---|
製造業その他 | 3億円以下 | 300人以下 |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
小売業 | 5千万円以下 | 50人以下 |
サービス業 | 5千万円以下 | 100人以下 |
(政令指定業種) ゴム製品製造業(注釈) |
3億円以下 | 900人以下 |
(政令指定業種) ソフトウェア業又は 情報処理サービス業 |
3億円以下 | 300人以下 |
(政令指定業種) 旅館業 |
5千万円以下 | 200人以下 |
(注釈)自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。
先端設備等導入計画の認定要件
区分 | 内容 |
---|---|
計画期間 | 3年間、4年間又は5年間で目標を達成する計画であること。 |
労働生産性の向上目標 |
計画期間において、直近の事業年度と比較して労働生産性が年平均3%以上向上すること(認定経営革新等支援機関からの証明必須) ※労働者数又は労働者数×1人当たり年間就業時間 |
先端設備の種類 | 労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される下記の設備であること。 【対象設備】 機械装置/測定工具及び検査工具/器具備品/建物附属設備/ソフトウェア |
計画内容 |
|
要件 | 内容 |
---|---|
投資利益率の見込み |
年平均の投資利益率が5%以上となると見込まれること(認定経営革新等支援機関からの証明必須) 参考:投資利益率の算定式 ※設備を取得する翌年度以降3年度の平均額 |
対象設備の単価 (税制特例は減価償却資産のみ対象) |
機械装置 ・・・最低取得価格単価160万円以上 工具 ・・・最低取得価格単価30万円以上 器具備品 ・・・最低取得価格単価30万円以上 建物付属設備・・・最低取得価格単価60万円以上 ※家屋と一体で効果を果たすものは対象外 |
取得期限 | 令和7年3月31日まで |
従業員への賃上げ表明(※任意) |
従業員(国内雇用者)に対する給与等の総額を、計画の申請日を含む事業年度又はその翌事業年度において、申請事業年度の直前の事業年度と比較し、1.5%以上増加させる方針を策定し、従業員又は従業員の代表者へ表明していること |
4.固定資産税の税制支援
税制特例を受けるための要件を達成した先端設備導入計画の認定を受け、計画に基づき設備を導入した事業者は、
次のとおり固定資産税(償却資産)の課税標準額の軽減を一定期間受けることができます。
<賃上げ方針の表明をしていない場合>
【3年間:1/2に軽減】
<賃上げ方針を表明した場合>
1.令和6年3月31日までに取得した設備
【5年間:1/3に軽減】
2.令和6年4月1日~令和7年3月31日の間に取得した設備
【4年間:1/3に軽減】
※令和5年3月31日までに認定を受け、同日までに導入した設備については、旧制度の税制特例が適用されます。
【3年間:課税標準額0】
5.認定申請の手続きについて(税制支援を受ける場合)
※令和5年4月1日以降に認定を受ける場合
1.事前準備
○設備等の種類、単価等の確認
○スケジュールを確認
・計画認定後の取得であること
・令和7年3月31日までに取得できること
・賃上げ方針を計画に位置付けるか検討 等
2.先端設備等導入計画の作成
・自社の経営状況や課題点を分析
・設備等を導入する目的、将来の展望を分析
・労働生産性の向上目標、投資計画の設定
・賃上げを行う場合は従業員へ方針を表明 等
3.認定経営革新等支援機関へ確認書発行を依頼
・労働生産性にかかる事前確認書
・投資利益率にかかる投資計画確認書
(注意)「認定経営革新等支援機関(中小企業庁ホームページ)」をご確認ください。
4.市産業活力課商工振興班へ認定申請
・必要書類
A.先端設備等導入計画の認定申請書
B.労働生産性にかかる事前確認書
C.市税等に未納のない証明書
D.投資利益率にかかる投資計画確認書
E.従業員へ賃上げ方針の表明を称する書面 ※表明した場合のみ
※D及びEは、税制支援を受ける場合に提出する書類です。
5.認定を受けた後、計画に基づき設備等を導入
6.賦課期日までに市税務課課税班へ届け出
6.申請時の提出書類
1.先端設備等導入計画に係る認定申請書(Wordファイル:25.7KB)
2.市税に滞納額がないことを証明する書類
3.認定経営革新等支援機関の事前確認書(Wordファイル:22KB)
5.従業員への賃上げ方針の表明を証する書面(Wordファイル:20.2KB)
※必要に応じて、この他にも書類の追加提出を求める場合があります。
【その他の様式】
(認定経営革新等支援機関へ提出する書類)
○投資計画に関する確認依頼書(Wordファイル:23.1KB)
設備投資の内容(Excelファイル:16.5KB) ※必要に応じて添付
※その他、基準へ適合することの根拠資料を求められる場合があります。
基準への適合状況の根拠資料例(Excelファイル:22KB)
(認定を受けた先端設備等導入計画を変更する場合)
更新日:2024年02月01日