森林伐採と森林所有者変更の届け出について

更新日:2026年04月01日

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森林の伐採を行うときや新たに森林の土地の所有者となったときは、届け出が必要です。

伐採および伐採後の造林の届出について

森林所有者などが森林の立木を伐採する場合、事前に伐採及び伐採後の造林の計画の届出を行う必要がありますので、伐採を行うときは施業開始の1か月前までに農地林務課へ届出をしてください。

制度については、林野庁のホームページに詳細な説明がありますので、あわせてご確認ください。
(林野庁:伐採および伐採後の造林の届出等の制度)

森林の土地の所有者届出について

 新たに森林の土地の所有者となったときは、所有権の移転から90日以内に農地林務課へ届け出てください。相続で土地の所有者となり、その土地が森林であったとき、土地の所有者の移転とは別に届出が必要です。
法務局に対して登記の変更を行い、所有権移転が完了した後に、本手続きを行うこととなります。

詳細については、林野庁ホームページに説明がありますので、あわせてご確認ください。なお、林野庁配布の様式で作成した書類も本市の届出に使用できます。(林野庁 森林の土地の所有者届出制度)

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農地林務課 農地・森林経営班

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