森林環境譲与税の使途について
交付の目的
平成31年4月から譲与が開始された森林環境譲与税は、法令で使途が定められており、森林整備や担い手対策、木材の利用促進や普及啓発などに関する費用に充てることを目的として交付されています。
使途の公表について
市町村及び都道府県は、森林環境譲与税の使途等を公表しなければならないとされています。
(関係法令)
〇森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律(抄)
第34条第3項 市町村及び都道府県の長は、地方自治法第二百三十三条第三項の規定により決算を議会の認定に付したときは、遅滞なく、森林環境譲与税の使途に関する事項について、インターネットの利用その他適切な方法により公表しなければならない。
鹿角市への交付額
・令和元年度 20,405千円
・令和2年度 43,362千円
・令和3年度 42,947千円
・令和4年度 56,380千円
・令和5年度 56,380千円
鹿角市における使途
鹿角市においては、森林の適正な経営管理を目的とする森林経営管理推進事業への活用を主に見込んでおり、今年度においては、同事業への事務経費や専門員の雇用経費に充てているほか、森林資源の魅力向上に係る普及啓発事業として、親子植菌体験イベントの開催経費にも活用しております。
活用事業及び森林環境譲与基本積立金
〇令和2年度
〇令和3年度
〇令和4年度
〇令和5年度
更新日:2024年02月01日