鹿角農業振興地域整備計画
鹿角農業振興地域整備計画(令和3年3月) (PDFファイル: 272.7KB)
農業振興地域制度について
地域農業の発展のため、「農業振興地域の整備に関する法律(以下「農振法」という。)」に基づき、各市町村が農地の利用計画等を定めた計画です。
農業振興地域内の農地には、農振農用地(いわゆる「青地」)と、その他の農用地(「白地」)などの区分があります。
農業振興地域内の農地での開発行為等の制限について
農振法では、農用地区域での開発行為(宅地の造成、建物の設置など)は厳しく制限されており、原則として開発行為を行うことはできません。(農地法においても農用地区域では農地転用は原則許可できないこととされています。)
ただし、農業用の施設や、一時的な利用のためのもの(工事用の仮設道路など)、公益性の高いもの(道路、鉄道、河川、防災、電気、通信、水道など)については、例外的に農用地区域内で実施可能な場合があります。
やむを得ない理由により、どうしてもその土地を開発しなければならない場合もあり、そのような場合において完全に開発を制限してしまうことは、かえって農村地域の発展を妨げることも考えられます。そのため、他に代わりになる土地が無いかどうか、周辺の農地に影響は無いかどうか等を判断した上で、やむを得ないと認められる場合は、市町村は農振計画を変更し、開発予定地域を農用地区域から除外することができます。
詳しくは鹿角市農業振興課まで御相談ください。
なお、その際は以下の点にご留意ください。
- 農振計画を変更するためには、市町村はその旨公告し、変更案を縦覧した上で、県に協議することなどが法律で義務付けられているため、手続には時間がかかります。
- 農用地区域から除外されただけでは、開発は行えません。農地の場合は、除外後に、別途農地法による農地転用許可申請を行い、許可を得る必要があります。
- 農用地区域からの除外にあたっては、農地法による農地転用許可や、その他の関連法令の許認可を得られる見込みがあるかどうか確認します。他法令の許認可の見込みが無い場合は、農用地区域からの除外は認められません。
農用地利用計画変更の申請について
鹿角市では、変更の申請を年2回受け付けし、計画の変更を行っております。申請書の様式は、以下のとおりです。
農用地利用計画変更申出書 (Wordファイル: 39.5KB)
事業計画書・被害防除計画書 (Wordファイル: 67.0KB)
1回目の申請期限:毎年5月末
2回目の申請期限:毎年12月末
申請期限後に、変更協議等の手続きを開始いたします。
変更に要する期間の目安は下図の通りです。

更新日:2024年02月01日