農地災害復旧事業分担金制度について
田や畑が豪雨・地震等により被災し、国の災害復旧事業により復旧する場合、事業費の一部を受益者の方から負担していただきます。
制度の概要
- 農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律(暫定法)の規定により、補助採択された災害復旧事業(事業費が40万円以上の場合)が対象となります。
なお、40万円未満の小規模災害については、「鹿角市農地等小規模災害復旧支援事業補助金」等、市独自の補助制度もございますのでご相談ください。 - 対象者は、田・畑において受益を受ける者及び団体。
- 分担金の額は、当該事業にかかる事業費(工事費・調査設計費・事務費)のうち、次表により算定した額。
事業の種類 | 事業費 | 分担金の額 |
---|---|---|
農地災害復旧事業 | 40万円以上100万円未満 | 5万円 |
農地災害復旧事業 | 100万円以上 |
事業費に5%を乗じて得た額
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- 分担金は工事完成後に一括して徴収させていただきますが、支払い方法等については特例措置もございますのでお問い合わせ願います。
- 本制度の運用は、平成24年4月1日より。
更新日:2024年02月01日