無許可、無免許での罠の使用禁止について

更新日:2024年02月01日

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無許可、無免許での罠の使用は違法です!!

秋田県管内で無許可、無免許の罠使用による重大事故が発生しています。

 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(狩猟法)により、はこ罠などの使用は、県が実施する試験に合格して免許の交付を受け、かつ県の許可が無ければ、たとえ自己防衛のために自分の敷地内で使用する場合でも違法行為となります。

 無免許での罠の使用は非常に危険ですので、絶対にやめてください。

違法となる行為の例

  • 無許可、無免許者による罠の設置、使用
  • とらばさみなどの禁止猟具の使用
  • ツキノワグマの捕獲に罠を使用する行為
    (有害駆除は県から特別な許可を得て罠を使用しています)

違反行為に対しては、以下のような罰則が適用される可能性があります。

一年以下の懲役又は百万円以下の罰金

警察によるパトロールも常時実施されており、違法行為は発見次第、通報いたします。

この記事に関するお問い合わせ先

農地林務課 森林経営管理班

〒018-5292 秋田県鹿角市花輪字荒田4番地1
電話:0186-30-0264 ファックス:0186-30-1515
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