農地等の売買・貸借(農地法第3条)
農地の権利移動には許可が必要です!
農地を耕作目的で所有権移転する場合、または賃借権や使用貸借による権利の設定・移転をする場合は、農業委員会の許可が必要です。
許可がない場合は所有権移転の登記ができません。
ただし、権利の取得が相続や時効取得などによる場合は許可は必要ありません。
許可できないもの
- 本人又は世帯員が全ての農地等を利用しない場合
- 本人又は世帯員が農業に常時従事(150日以上)しない場合 など
申請に必要な書類(主なもの)
必要書類 | 部数 | 備考 |
---|---|---|
申請書 | 3 | 事務局に用意してあります |
登記事項証明書 | 1 | 3ケ月以内のもの(法務局で取得) |
住民票抄本 | 1 | 譲受(借)人 |
このほか必要に応じて書類を求めることがあります。
許可申請から許可指令書の交付まで
許可申請から許可書交付までの流れは次のとおりです。締切日の翌日以降に提出された場合は、翌月総会での審議となりますのでご注意ください。
事務の流れ | 日程 |
---|---|
|
毎月20日頃 |
|
毎月10日頃 |
|
総会後、1週間前後 |
参考:1月20日申請書提出 → 2月10日総会、交付の連絡 → 2月17日頃交付
この記事に関するお問い合わせ先
農業委員会事務局(農業総合支援センター内)
〒018-5292 秋田県鹿角市花輪字荒田4番地1(農業総合支援センター内)
電話:0186-30-0283 ファックス:0186-22-2810
お問い合わせはこちらから
〒018-5292 秋田県鹿角市花輪字荒田4番地1(農業総合支援センター内)
電話:0186-30-0283 ファックス:0186-22-2810
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更新日:2024年02月01日