農地等の転用(農地法第4,5条)

更新日:2024年05月23日

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農地の転用には許可が必要です!

農地を農地以外の宅地や山林などにする場合は、農業委員会へ許可申請書を提出する必要があります。

農地転用の種類

  • 農地法第4条…自分名義の農地を自らが転用する場合
  • 農地法第5条…他人名義の農地を買ったり借りたりして転用する場合

申請に必要な書類(主なもの)

申請に必要な書類(主なもの)一覧
必要書類 部数 備考
申請書 1  
登記事項証明書 1  
公図 1  
事業計画書 1  
申請地の案内図 1  
土地利用計画図 1 建物等の配置図・平面図・立面図

このほか必要に応じて書類を求めることがあります。

許可申請から許可指令書の交付まで

許可申請から許可書交付までの流れは次のとおりです。最短でも締切日の翌々月の初め頃の許可になりますので、余裕をもって申請してください。また、締切日の翌日以降に提出された場合は、翌々月総会での審議となりますのでご注意ください。

事務の流れと日程一覧
事務の流れ 日程
  1. 申請書提出締切日
毎月20日頃
  1. 農業委員会総会
毎月10日頃

     3.  県農業会議へ諮問

毎月25日ころ

     4.  許可書の交付

毎月初旬ころ

参考:1月20日申請書提出 → 2月10日総会 → 2月24日県農業会議 → 3月6日頃交付

参考書式等(MSWord形式)

参考書式については以下のファイルをダウンロードしてご利用ください。

この記事に関するお問い合わせ先

農業委員会事務局(農業総合支援センター内)

〒018-5292 秋田県鹿角市花輪字荒田4番地1(農業総合支援センター内)
電話:0186-30-0283 ファックス:0186-22-2810
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