農地等の転用(農地法第4,5条)
農地の転用には許可が必要です!
農地を農地以外の宅地や山林などにする場合は、農業委員会へ許可申請書を提出する必要があります。
農地転用の種類
- 農地法第4条…自分名義の農地を自らが転用する場合
- 農地法第5条…他人名義の農地を買ったり借りたりして転用する場合
申請に必要な書類(主なもの)
必要書類 | 部数 | 備考 |
---|---|---|
申請書 | 1 | |
登記事項証明書 | 1 | |
公図 | 1 | |
事業計画書 | 1 | |
申請地の案内図 | 1 | |
土地利用計画図 | 1 | 建物等の配置図・平面図・立面図 |
このほか必要に応じて書類を求めることがあります。
許可申請から許可指令書の交付まで
許可申請から許可書交付までの流れは次のとおりです。最短でも締切日の翌々月の初め頃の許可になりますので、余裕をもって申請してください。また、締切日の翌日以降に提出された場合は、翌々月総会での審議となりますのでご注意ください。
事務の流れ | 日程 |
---|---|
|
毎月20日頃 |
|
毎月10日頃 |
3. 県農業会議へ諮問 |
毎月25日ころ |
4. 許可書の交付 |
毎月初旬ころ |
参考:1月20日申請書提出 → 2月10日総会 → 2月24日県農業会議 → 3月6日頃交付
参考書式等(MSWord形式)
参考書式については以下のファイルをダウンロードしてご利用ください。
この記事に関するお問い合わせ先
農業委員会事務局(農業総合支援センター内)
〒018-5292 秋田県鹿角市花輪字荒田4番地1(農業総合支援センター内)
電話:0186-30-0283 ファックス:0186-22-2810
お問い合わせはこちらから
〒018-5292 秋田県鹿角市花輪字荒田4番地1(農業総合支援センター内)
電話:0186-30-0283 ファックス:0186-22-2810
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更新日:2024年05月23日