農地法第3条許可事務の適正化・透明化対策
標準処理期間の目標日数の公表
鹿角市農業委員会は、農地法第3条許可の事務処理について、「申請受付から許可決定までの標準処理期間を30日以内」と定め、迅速な事務処理による行政サービスの向上に努めています。
なお、当該資料については農業委員会事務局に備え付けています。
農地の権利移動にかかる下限面積の廃止について(農地法第3条関係)
農地法第3条により農地の売買・賃貸借等の権利を取得するためには、農業委員会の許可が必要です。
また、農地法の一部改正により、農地の権利取得にあたっての下限面積要件が令和5年4月1日から廃止されておりますが、農地の権利取得に必要な要件については、引き続き継続ですので、ご注意ください。
詳しくは、農業委員会までお問合せください。
この記事に関するお問い合わせ先
農業委員会事務局(農業総合支援センター内)
〒018-5292 秋田県鹿角市花輪字荒田4番地1(農業総合支援センター内)
電話:0186-30-0283 ファックス:0186-22-2810
お問い合わせはこちらから
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更新日:2024年02月01日