農地法第3条許可事務の適正化・透明化対策

更新日:2024年02月01日

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農地法第3条許可事務処理の事前通知

以下の5点の資料は農業委員会事務局に備え付けています。

  1. 「農地の売買、贈与、賃借等の許可(農地法第3条)」
    (許可のポイント、申請から許可までの流れ)
  2. 「申請書記入マニュアル」
  3. 「必要書類一覧」
  4. 「必要書類チェックリスト」
  5. 「申請書受付のお知らせ」

標準処理期間の目標日数の公表

鹿角市農業委員会は、農地法第3条許可の事務処理について、「申請受付から許可決定までの標準処理期間を30日以内」と定め、迅速な事務処理による行政サービスの向上に努めています。

なお、当該資料については農業委員会事務局に備え付けています。

農地の権利移動にかかる下限面積の廃止について(農地法第3条関係)

農地法第3条により農地の売買・貸し借りなどの権利を取得するには、農業委員会の許可が必要になります。

許可を得るためには、許可後の耕作面積が下限面積以上になることが要件の一つとなっており、鹿角市では下限面積を10アールに設定しています。

この度、農地法の一部が改正され、農地の権利取得にあたっての下限面積要件が廃止されることとなり、令和5年4月1日から施行されます。これに伴い、鹿角市で設定している下限面積(10アール)と「空き家に付属した農地」の取得に関する下限面積(0.01アール)も廃止することとなります。

ただし、農地の権利取得に必要なそのほかの要件は、引き続き継続となりますのでご注意ください。

農地の権利移動にかかる下限面積の廃止について(PDFファイル:378.7KB)

この記事に関するお問い合わせ先

農業委員会事務局(農業総合支援センター内)

〒018-5292 秋田県鹿角市花輪字荒田4番地1(農業総合支援センター内)
電話:0186-30-0283 ファックス:0186-22-2810
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