市への請求書押印が省略可能になりました
行政手続きの見直しにより、鹿角市に対する請求書・見積書及び納品書への押印を省略できるようになりました。押印が継続する書類もありますのでルールをご確認ください。
【適用開始日】
令和8年4月1日以降に発行される請求書・見積書及び納品書が対象です。
【押印省略が可能な書類】
・請求書
・見積書(契約関係は除く)
・納品書
※補助金等に対する請求書も押印省略の対象としますが、国の交付要綱等において押印を必須としているものは引き続き押印が必要です。個別に担当課にお問い合わせください。
【押印省略ができない書類】
以下のような書類は今後も押印が必要です。
・入札書
・委任状
・契約のための見積書
・契約書、請書、協定書、協議書、覚書など
【押印省略時の注意事項】
記載事項について
押印を省略する場合の請求書には以下を記載してください。
(1)請求日
(2)宛先
(3)請求者住所・氏名
(4)請求者連絡先(電話番号、電子メールアドレス等)
(5)請求金額
(6)振込口座
(7)請求(契約)内容等
※様式は任意ですが、補助金等に対する請求書の場合、様式が指定されている場合もありますので個別に担当課にお問い合わせください。
提出方法について
持参、郵送のほか、電子メールでの提出も可能となります。
押印された請求書等について
これまでどおりに押印された請求書等についても従来どおり有効です。





更新日:2026年04月23日