特定計量器定期検査について

更新日:2024年02月01日

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平成29年の定期検査は終了しました。次回は平成31年の実施になります。

検査年月日・検査会場

検査日時

終了しました。

会場

鹿角市交流センター(鹿角市花輪字荒田1-1)

定期検査の対象となる計量器

 質量計(はかり、おもり、分銅等)で取引・証明に使用しているもの。

正しいはかりを使用しましょう。

「検定証印」と「基準適合証印」マークのイラスト

 取引・証明に使用するはかりやおもり、分銅等については、計量法第16条の規定により、「検定証印」又は「基準適合証印」が付されたのもでなければなりません。

(注意) 「検定証印」又は「基準適合証印」の無いはかり等は取引・証明に使用できません。

定期検査は必ず受検してください!

 取引・証明に使用されている特定計量器(はかりやおもり、分銅等)については、計量法第19条の規定により計量器の正確性を維持する為、2年に1回の定期検査の受検が義務付けられています。

 なお、新しく購入したはかりで検定に合格した年月又は基準適合証印を付した年月(検定証印又は基準適合証印の隣接した箇所に付されています)から1年以内の定期検査の受検が免除されます。

定期検査を受けなければならないものの例

  • 商店、スーパー、露店などで商品販売に使用するはかり。
  • 農業組合員の農産物納入時及び直売に使用するはかり。
  • 病院、薬局などで薬の調剤に使用するはかり。
  • 病院、学校、幼稚園などで健康診断に使用するはかり。
  • 宅配便等の料金算出に使用するはかり。
  • 工場などで、材料購入、製品販売、出荷製品サンプル検査などに使用するはかり。
  • 飲食店などで、メニューにグラム表示のある飲食物を計量するはかり。
  • 学校給食等における材料の購入に使用するはかり。

定期検査を受けなくてもよいものの例

  • 取引又は証明に使用できない家庭用はかり。(キッチンスケール、ベビースケール、ヘルスメーター)
  • 取引又は証明に使用されないはかり。
    ア) 浴場、旅館などでの体重測定用のはかり。
    イ) 会社などで、郵便物の料金の目安を調べるためのはかり。
    ウ) 給食センター、食品加工場、飲食店などで食材の調配合に使用するはかり。
    エ) 工場などで、原料の調配合や工程管理に使用するはかり。

検査手数料

 検査には手数料(現金)がかかります。

代行検査について

 計量士が計量器の使われている場所へ出張して検査を実施する『代行検査』があります。この代行検査を行った場合、鹿角市で行う定期検査が免除されます。

 次のような場合は、こちらの制度をご利用ください。

  •  計量器の持ち運びが難しい(大きい、台数が多いなど)
  •  使用状態(精度、水平、適正計量について等)を把握したい
  • 「商品量目管理」など計量管理の知識を得たい

代行検査のお申込み・お問い合わせ先

〒010-0044

秋田市川尻若葉町1番5号(秋田県計量検定所内)

社団法人 秋田県計量協会

電話:018-865-2671 ファックス:018-865-5913

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この記事に関するお問い合わせ先

産業活力課 商工振興班

〒018-5292 秋田県鹿角市花輪字荒田4番地1
電話:0186-30-0250 ファックス:0186-30-1515
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