大規模小売店舗立地法に基づく届出
大型店舗と地域社会との調和を図るには、大型店舗が周辺の生活環境に与える影響について適切に予測し、想定される問題に適切に対応していく必要があります。そこで、大規模小売店舗立地法では、地域住民の意見を反映しながら大型店舗と周辺の生活環境との調和を図るために、出店者や地方自治体が行うべき手続等について定めています。
大規模小売店舗とは
店舗面積が1,000平方メートルを超える店舗をいいます。店舗面積とは小売業を行うために用いられる床面積をいい、原則として共用通路や階段、飲食業や遊技場などとして利用される部分は除かれるなど、単純な床面積とは異なる方法で算出されます。
届出が必要となる場合
以下に該当する出店等を行う事業者は届出を行う必要があります。
- 大規模小売店舗を新設するとき
- 大規模小売店舗を廃止するとき
- 大規模小売店舗の名称所在地、建物設置者の名称・所在地・代表者名、小売業者の名称・住所・代表社名を変更するとき
- 大規模小売店舗の新設日・面積合計、経済産業省令で定める施設の配置・運営方法に関する事項を変更するとき
- 大規模小売店舗の面積を1,000平方メートル未満に縮小するとき
- 大規模小売店舗を譲渡・相続・合併・分割等により地位を承継するとき
届出について
大規模小売店舗に基づく届出が提出された場合は、鹿角市掲示場に掲載するとともに、市役所産業活力課で届出書を縦覧(公告日より4か月間)しております。
鹿角市に居住している方や事業活動を行っている方(団体)は届出内容について、周辺地域の生活環境の保持という観点から、意見書を提出(公告日より4か月間)することができます。
【令和7年4月22日更新】
花輪地区への大規模小売店舗の新設に関する届出について、関係書類を縦覧を行います。
1.大規模小売店舗の名称及び所在地
薬王堂鹿角花輪高井田店 鹿角市花輪字高井田59-28
2.縦覧場所
鹿角市役所 産業部 産業活力課
3.縦覧期間
令和7年4月22日~8月22日(土曜日、日曜日及び祝日は除く)
届出状況(平成25年6月以降分)
届出年月日 | 大規模小売店舗の名称 | 届出の種類 | 届出内容 | 周辺住民の意見 | 市の意見 | 勧告 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
平成30年4月9日 | ユニバース 毛馬内店 |
第6条第2項 |
荷さばきを行うことができる時間帯の変更
|
無 | 無 | ― | 手続完了 |
令和3年7月9日 | ユニバース 毛馬内店 |
第6条第1項 | 設置する者の住所及び代表者氏名の変更 | 無 | 無 | ― | 手続完了 |
令和4年9月6日 |
ハッピー・ドラッグ鹿角毛馬内店 | 第5条第1項 | 新設 | 無 | 無 | ― | 手続完了 |
令和6年8月5日 | サンデー花輪店 |
第6条第1項 |
設置する者の代表者の変更 | 無 | 無 | ー | 手続完了 |
令和7年4月22日 | 薬王堂鹿角花輪高井田店 | 第5条 第1項 |
新設 | 縦覧中 公告第60号(PDFファイル:52.9KB) |
更新日:2025年04月22日