鹿角市森林整備計画
森林法第10条の5第1項の規定により鹿角市森林整備計画を変更したので、同法第10条の5第10項の規定により公表します。
森林法第10条の5の規定により、市町村は、その区域内にある地域森林計画の対象となっている民有林について、10年を一期とする森林整備計画を定めることとされています。
本市では、現在、令和5年度から令和15年度までの期間で、計画をたてています。
計画書は、以下をご覧ください。
森林法第10条の5第1項の規定により鹿角市森林整備計画を変更したので、同法第10条の5第10項の規定により公表します。
森林法第10条の5の規定により、市町村は、その区域内にある地域森林計画の対象となっている民有林について、10年を一期とする森林整備計画を定めることとされています。
本市では、現在、令和5年度から令和15年度までの期間で、計画をたてています。
計画書は、以下をご覧ください。
更新日:2025年03月11日