監査委員制度の概要

更新日:2024年02月01日

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監査委員

監査委員は、地方自治法で定められる執行機関の一つで、監査機能を充実・強化し、自治体の公正と能率を確保するため、必ず置かなければならない必置制とされています。

監査委員はそれぞれが独立して監査を行うことを原則としている独任制の機関です。ただし、監査の結果に関する報告又は監査の結果に基づく意見を決定するときは、合議によるものとされています。

 

監査委員事務局

監査委員の補助機関として監査委員事務局が設置されており、情報収集などの監査事務の補助を行っています。

 

監査基準

監査委員が行うこととされている監査、検査、審査その他の行為の適切かつ有効な実施を図るための基準を定めています。

鹿角市監査基準(PDF:192.9KB)

 

この記事に関するお問い合わせ先

監査委員事務局

〒018-5292 秋田県鹿角市花輪字荒田4番地1
電話:0186-30-0282
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