公益通報者保護制度について
公益通報者保護制度とは
労働者等が、自分の勤務先等において犯罪行為等が行われ、又は行われようとしていることを勤務先等の窓口や行政機関、報道機関等に通報することを「公益通報」といいます(この定義は、説明の便宜のための大まかなものです。厳密な定義は法律(公益通報者保護法)に定められています。)。
そして、労働者等による通報が公益通報にあたる場合、使用者等は、公益通報をしたことを理由として労働者等を解雇したり、労働者等に対して不利益な取扱いをしたりすること等ができなくなります。
このように、公益通報をした労働者等を保護するための制度が「公益通報者保護制度」です。
詳しくは、以下のリンク(消費者庁のホームページ)からご確認ください。
鹿角市への通報
鹿角市への通報は、鹿角市が行う事務又は事業に関する通報対象事実に係る通報であって次に掲げる方が対象となります。
1.職員(特別職、一般職の職員、臨時的任用職員及び会計年度任用職員の全てをいう。以下同じ。)
2.職員であった者で退職したもの
3.契約先の労働者
4.鹿角市以外の事業者の事業に従事している労働者が行う通報であって、当該通報対象事実について処分、勧告等をする権限を有する行政機関が鹿角市となるもの
鹿角市の通報窓口
内部窓口
1.総務課職員班
電話:0186-30-0206 ファックス:0186-30-112 e-mail:shokuin@city.kazuno.lg.jp
2.外部の労働者からの通報について、主管課に対してなされたものは当該主管課で受付ける
外部窓口
くまがい法律事務所
電話:0186-59-4779 ファックス:0186-59-4784 e-mail: info@kumagai-lawoffice.net
更新日:2024年02月01日