選挙人名簿の閲覧及び閲覧状況の公表

更新日:2024年02月01日

ページID : 4081

閲覧

 公職選挙法第28条の2及び第28条の3の規定により、選挙人名簿の抄本を閲覧することができます。
 平成18年11月1日から選挙人名簿抄本の閲覧制度が見直されました。詳しくは「選挙人名簿抄本の閲覧制度の改正(総務省)」をご参照ください。

閲覧できる目的

  1. 特定の者が選挙人名簿に登録された者であるかどうかを確認する場合
  2. 公職の候補者や政党その他の政治団体が政治活動(選挙運動を含む)を行う場合
  3. 統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究で公益性が高いと認められるもののうち、政治または選挙に関するものを実施する場合

閲覧の時間及び場所

 午前8時30分から午後5時まで 鹿角市選挙管理委員会事務室

  1. (注意) 市役所閉庁日(土曜日、日曜日、祝日など)は除きます。
  2. (注意) 選挙期日の公示日(告示日)から選挙期日の5日後までは除きます。
  3. (注意) すでに他の閲覧者が同日の同時間帯に閲覧しているときや事務上の都合がつかないときなどは日程を調整させていただく場合がありますのでご了承ください。

申請の方法

閲覧を希望する方は所定の申請書(閲覧の目的により様式の種類が異なります。)をダウンロードのうえ、必要事項を記入し、選挙管理委員会まで郵送または持参してください。

申請書を提出(郵送または持参)する方は、希望する日時が閲覧可能かどうか事前(遅くとも前日まで)に選挙管理委員会にご確認ください。

※事前確認せずに閲覧希望日当日に持参され、事務上(会議や作業)の都合でお断りしたケースがあります。必ず事前確認をお願いします。

申請書類

1.特定の者が選挙人名簿に登録された者であるかどうかを確認する場合

  1. 選挙人名簿抄本閲覧申出書(登録の確認)(Wordファイル:32.5KB)

2.公職の候補者や政党その他の政治団体が政治活動(選挙運動を含む)を行う場合

  1. 選挙人名簿抄本閲覧申出書(政治活動)(Wordファイル:38.5KB)
  2. 候補者閲覧事項取扱者に関する申出書(Wordファイル:32KB)
    (注意) 閲覧事項を申出者及び閲覧者以外の方に取り扱わせる場合のみ必要
  3. 公職の候補者となろうとする者であることを示す資料(現職の場合は不要)
    (例)政治活動用チラシ・ポスター、政治活動事務所表示にかかる証票交付申請書の写し、供託証明書の写し、政党その他の政治団体への公認申請書・公認書の写し、新聞記事など

3.政党その他の政治団体が政治活動・選挙運動を行う場合

  1. 選挙人名簿抄本閲覧申出書(政治活動)(Wordファイル:38.5KB)
  2. 承認法人に関する申出書(Wordファイル:32.5KB)
    (注意) 閲覧事項をリサーチ会社など他の法人に取り扱わせる場合のみ必要
  3. 政治団体設立届出書の写し
  4. 政治活動の実績を示す資料(現職が所属する団体の場合は不要)
    (例)予算書・事業計画書、前年の収支報告書の写し、機関紙など

4.統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究で公益性が高いと認められるもののうち、政治または選挙に関するものを実施する場合

  1. 選挙人名簿抄本閲覧申出書(調査研究)(Wordファイル:41KB)
  2. 調査研究の概要及び実施体制を示す資料
  3. 個人閲覧事項取扱者に関する申出書(Wordファイル:32KB)
    (注意) 閲覧事項を申出者及び閲覧者以外の方に取り扱わせる場合のみ必要

その他

  1. 本人確認のため閲覧者の顔写真付きの身分証明書を提示していただきます。
  2. 名簿記載事項は、筆記により転記しなければなりません。コピー、スキャナー、カメラなどによる複写や撮影などはできません。
  3. 名簿の破損、汚損または加筆などはしないでください。
  4. 3密を避けるため、1回の閲覧者は2名以内にご協力ください。

 

【罰則】

1.偽りその他不正な手段により閲覧した場合や他目的利用・第三者提供をした場合、30万円以下の過料が課されます。

2.市選挙管理委員会の命令に違反した場合、6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金が課されます。

この記事に関するお問い合わせ先

選挙管理委員会事務局

〒018-5292 秋田県鹿角市花輪字荒田4番地1
電話:0186-30-0285 ファックス:0186-30-1001
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