政治活動用事務所の立札及び看板に表示する証票
選挙のない平時において、公職の候補者など(現職、候補者、立候補予定者)またはその後援団体は、選挙運動にわたらない限り、政策の普及や宣伝、党勢の拡張、政治啓発などの政治活動を原則として自由に行うことができます。
ただし、公職の候補者やその後援団体などが政治活動のために使用する事務所に立札や看板の類を掲示する場合は、対象となる選挙を管理している選挙管理委員会に申請をし、その際に交付される「証票」を表示しなければなりませんのでご注意ください。
鹿角市選挙管理委員会が証票交付の対象となる選挙
- 鹿角市長選挙
- 鹿角市議会議員選挙
掲示できる総数
設置できる立札や看板は選挙の種類で上限が決められています。
鹿角市長選挙と鹿角市議会議員選挙のそれぞれの交付できる証票の枚数は次のとおりです。(公職選挙法施行令第110条の5第1項第5号による)
選挙の種類 | 公職の候補者など | 後援団体 |
---|---|---|
鹿角市長選挙 | 6枚 | 6枚 |
鹿角市議会議員選挙 | 6枚 | 6枚 |
立札や看板の規格
公職の候補者や公職の候補者になろうとする者の氏名や氏名が類推される事項、またはその後援団体の名称を表示する立札・看板などを政治活動用事務所に設置する場合は、次の要件を全て満たしていなければなりません。
- 1人の公職の候補者やその後援団体が設置できる立札・看板などの上限はそれぞれ6枚(合計12枚)
- 1つの事務所に2枚まで
- 縦150センチメートル、横40センチメートル以内
- 鹿角市選挙管理委員会が交付する証票(ステッカー)が表示(貼り付け)されていること
- その立札・看板などが政治活動用事務所の表示をするためのものであること
(注意)
- 字句の記載される部分のみではなく、その下に足がついているなどの場合は、その足の部分なども含まれます。
- 縦、横とは、単に2辺の長さを制限したものに過ぎないので、横にして使用することも可能です。
- 事務所ではない場所、例えば畑の中や空き地などには掲示することができないほか、名目上は事務所でも事務所の実態のないところにも掲示できません。
後援団体は、秋田県選挙管理委員会に政治団体として届け出し、登録されていなければなりません。
証票の有効期限
現在交付している証票の有効期限は4年となっており、令和10年3月末までです。この期限以降も継続して掲示する場合は、更新の手続きが必要となります。
(注意) 交付を受けてから4年ではありません。
証票の交付申請
証票交付申請書(申請者が候補者等の場合) (Wordファイル: 40.5KB)
証票交付申請書(申請者が後援団体の場合) (Wordファイル: 40.5KB)
(注意)
- 公職の候補者などの同意を得たものでなければなりませんので、署名及び押印は必ず本人(候補者等)が行ってください。
- 交付を受けた証票を紛失した場合は、紛失物件再交付申請書(ワード:30.5KB)を提出してください。
- 交付を受けた証票を異動する場合は、事前に証票異動届(候補者等)(ワード:46.5KB)、証票異動届(後援団体)(ワード:46.5KB)を提出してください。
- 交付を受けた証票を返却する場合は、証票返却届(候補者等)(ワード:36KB)、証票返却届(後援団体)(ワード:37KB)を提出してください。
更新日:2024年04月01日