在外選挙制度
在外選挙とは
国外に居住する日本国籍を有する方に国政選挙の選挙権行使の機会を保障するための制度です。在外公館(大使館や総領事館)での投票や郵便による投票ができます。ただし、投票するにはあらかじめ在外選挙人名簿への登録が必要となります。
在外投票の対象となる選挙
この制度により投票できるのは以下の種類の選挙になります。
衆議院 |
小選挙区選出議員選挙、比例代表選出議員選挙 最高裁判所裁判官国民審査 |
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参議院 |
選挙区選出議員選挙、比例代表選出議員選挙 |
登録資格
在外選挙人名簿に登録されるための条件
- 在外選挙人名簿に既に登録されている者でないこと
- 満18歳以上であること
- 日本国民であること
日本国籍を有する者をいい、二重国籍を有する者も含みます - 公民権を停止されていない者
- 申請者の現在の住所を管轄している在外公館の選挙管轄区域内に引き続き3ヶ月以上該当申請者が住所を有していること。
制度の改正により、平成19年1月1日から3か月未満の時期でも申請できるようになりました。
申請書は、在外公館で一時保管され3か月が経過してから再度住所確認の後に在外公館から国内の名簿登録地の選挙管理委員会に送付されます。
更新日:2024年02月01日