在外選挙制度-登録申請
1 投票のために「登録申請」をしましょう
外国にいても、日本の国政選挙や最高裁判所裁判官国民審査の投票ができます。
海外で投票するには在外選挙人名簿への登録を申請する必要があります。
登録の申請方法には、出国前に国外への転出届を提出する場合に市区町村の窓口で申請する方法(出国時申請)と、出国後に居住している地域を管轄する日本大使館・総領事館(領事事務所を含みます。)に申請する方法(在外公館申請)があります。
※いずれか一方の方法により申請してください。
2 出国前に市区町村窓口で申請する場合(出国時申請)
1 登録資格
・年齢満18歳以上の方
・日本国籍をお持ちの方
・国内の最終住所地の市区町村の選挙人名簿に登録されている方
・国外に住所を有する方
2 申請書の提出方法
転出届提出後、申請者本人又は申請者からの委任を受けた方が、直接、市区町村の選挙管理委員会の窓口で申請してください。
※申請書は市区町村の選挙管理委員会等、また、総務省のホームページでも入手できます。
※申請できる期間は、転出届の提出日から転出届に記載された転出予定日当日までの間です。
3 申請時の持参書類
(ア)申請者本人による申請
旅券(パスポート)、マイナンバーカード、運転免許証、官公庁の身分証、国公立大学の学生証など
(イ)申請者から委任を受けた方を通じた申請
上記(ア)の書類に加え、次の書類が必要になります。
・申請に来ている者の本人確認書類
日本国又は地方公共団体が交付した顔写真付きの身分証明書(旅券、マイナンバーカード、運転免許証、官公庁の身分証)又はその他選挙管理委員会が適当と認める書類
・申出書(※あらかじめ、登録申請者本人がこの「申出書」と「在外選挙人名簿登録申請書」に署名する必要があります。)
4 その他
国外に住所を有することが登録の要件になりますので、出国後は早めに、在外公館等に「在留届」を提出してください。(インターネットでも届出ができます。)
申請時に旅券番号や連絡先(電話番号やメールアドレス)を記載していただくと、円滑に登録が行われます。
3 在外公館等に申請する場合(在外公館申請)
1 登録資格
・年齢満18歳以上の方
・日本国籍をお持ちの方
・海外に3ヶ月以上お住まいの方(あなたの住所を管轄する日本大使館・総領事館の区域内に引き続き3ヶ月以上お住まいの方)
なお、申請時に3ヶ月以上住所を有している必要はなく、「在留届」の提出と同時に申請書を提出することができます(この場合、領事官が3ヶ月以上住所を有したことを確認した後、市区町村選挙管理委員会において在外選挙人名簿に登録されます。)。
※海外への転出時には、お住まいの市区町村において転出届を提出する必要があります。
2 申請書の提出方法
・申請者本人又は申請者の同居家族等が、直接、お住まいの住所を管轄する日本大使館や総領事館の領事窓口に申請してください。
・窓口時間は、日本大使館や総領事館によって異なりますので、ご確認ください。
※1 申請書は日本大使館や総領事館にあります。また総務省のホームページでも入手できます。
※2 申請書には、日本での最終住所地と本籍地を記入する必要がありますので、事前にご確認ください。
※3 一定の条件を満たす方は、申請書類を郵送又は電子メールで送付し、ビデオ通話を通じた本人確認を行うことにより、在外公館に赴くことなく申請することができます。(詳細は最寄りの在外公館にお問い合わせください。)
3 申請時の持参書類
(1)申請者本人による申請
(ア) 旅券等(出国時申請と同じ)
(イ) 領事官の管轄区域内に住所を定めた年月日から、登録申請日まで居住していることを証明する書類(住居の賃貸借契約書、居住証明書、住民登録証、住所が記載されている電気・ガスの領収書など)
※3ヶ月以上住所を有してから申請する方は、住所を有している全期間ではなく、3ヶ月以上住所を有していることを証明できる書類で足ります。
※以下の場合には(イ)の書類が不要となります。
・3ヶ月以上住所を有してから申請する方が、在留届を3ヶ月以上前に提出している場合
・住所を有している期間が3ヶ月未満の時点で申請する方が、申請書の「左の領事官の管轄区域内に住所を定めた年月日」欄に記載する日以前に既に在留届を提出している場合
(2)同居家族等を通じた申請
上記(ア)の書類に加え、次の書類が必要になります。
(ウ)申請を行う同居家族等の方の旅券(パスポート)
※旅券以外の身分証明書は認められませんので、ご注意ください。
(エ)申出書
4 在外選挙人証の受領
名簿に登載されると「在外選挙人証」が交付されます。在外選挙人証は在留地における住所地での受領のほか、登録申請時に希望した場合には、在留届の「在留地の緊急連絡先」欄に記載されている場所でも受領することが可能です。
※在外選挙人証は、投票する都度提示していただくものです。大切に保管してください。
ご注意
帰国後は、転入届を提出してから3か月経過後に、帰国した先の市区町村の選挙人名簿へ登録されるので、その市区町村で投票することとなります。
ただし、選挙人名簿に登録される前でも、国政選挙及び最高裁判所裁判官国民審査については、転入届を提出してから4か月間は在外選挙人名簿の登録が残りますので、その間は、在外選挙人名簿に登録されている市区町村で投票できます。
なお、転入届を提出して4か月後には、在外選挙人名簿から抹消されますので、在外選挙人証を直接又は郵送で在外選挙人名簿に登録されていた市区町村に返却してください。
在外選挙人名簿の登録申請先
在外選挙人名簿の登録申請先は、原則として当該申請者の最終住所地の市町村選挙管理委員会とされています。ただし、次の場合には、申請先は申請時における、当該申請者の本籍地の市区町村選挙管理委員会となります。
- 申請者が、いずれの市町村の住民基本台帳にも記載されたことがない者である場合
国外で生まれ、日本国内に一度も住んだことがなく、成人した方の場合
(住所を定め、住民基本台帳法に基づく届出をしていない一時帰国は国内に住んだものとはなりません) - 平成6年5月1日より前に住民基本台帳に記載されたことがあるが、同日以降いずれの市町村の住民基本台帳にも記録されたことがない者である場合
平成6年5月1日より前に出国し、その後日本国内に一度も住んだことがない方の場合
(住所を定め、住民基本台帳法に基づく届出をしない一時帰国は国内にすんだものとはなりません)
その他
- 在外選挙人証に記載されている住所から転居したり、住所以外の送付先を変更した場合は、できるだけ早い機会に在外選挙人証記載事項の変更手続を行ってください。また、婚姻等により氏名を変更した場合も同様です
- 死亡した場合及び日本国籍を失った場合、在外選挙人名簿の登録は抹消されます。
- 帰国または一時帰国の際、日本国内の市町村で住民票を作成し4ヶ月を経過した場合も在外選挙人名簿から自動的に抹消されます。
再び海外に転出する場合は、改めて在外選挙人名簿への登録申請が必要ですので、ご注意ください。 - 在外選挙人名簿から抹消されると、在外選挙人証は無効となり、登録地の市町村の選挙管理委員会に返納しなければなりません。
更新日:2024年02月01日