歳入
市税
市県民税、固定資産税、軽自動車税、市町村たばこ税等の市が賦課徴収する税金のこと。
地方譲与税
地方税収入の1つであり、いったん国税として徴収され、それが法令に定める配分基準にしたがって、地方公共団体に譲与されるもの。地方揮発油譲与税や自動車重量譲与税などがある。
利子割交付金
昭和63年から実施された所得税における利子課税制度により、道府県民税に従来の所得割とは別に利子割が創設され、この利子割収入額のうち、本来、市町村民税分に相当する額(都道府県民税収入額の3月5日)について、都道府県から市町村へ交付される。
配当割交付金
平成15年度の税制改正によって所得税の課税上、特定配当等に対する課税制度が設けられ、これに伴い道府県民税についても配当割課税制度が創設された。道府県民税の徴収税額の68/100に相当する額について、都道府県から市町村へ交付される。
株式等譲渡所得割交付金
配当割交付金と同様、平成15年度の税制改正に伴い道府県民税についても株式等場と所得割課税制度が創設された。道府県民税の徴収税額の68/100に相当する額について、都道府県から市町村へ交付される。
地方消費税交付金
平成6年度の税制改革により、都道府県税として地方消費税が創設され、この税収入額のうち、本来、市町村分と考えられる額(精算後の地方消費税の1月2日相当)が市町村へ交付される。
自動車取得税交付金
道路整備事業の財源に充てるための目的税である都道府県の自動車取得税収入額のうち、本来、市町村分と考えられる額(税収額の70%相当)から、都道府県における徴収経費を差し引いた額が交付される。
地方特例交付金
平成11年度の恒久的な減税の実施にともなう地方税の減収の一部を補填するために創設された交付金である。
地方交付税
国税のうち所得税、法人税、酒税、消費税及びたばこ税のそれぞれ一定割合の額で、地方公共団体が等しくその行うべき事務を遂行することができるよう、一定の基準により国が交付する税のこと。普通交付税と特別交付税の2種類がある。
交通安全対策特別交付金
道路交通法附則第16条第1項及び交通安全対策特別交付金等に関する政令に基づき、国から地方公共団体に交付される交付金のこと。
分担金及び負担金
市町村で行う特定の事業の経費にあてるため、その事業により特別な利益を受ける数人若しくは市町村のうちの地域の一部が利益を得る場合にそれらの者からその受益を限度として徴収するもののこと。
使用料及び手数料
市町村が設置又は管理する行政財産を特定の者に利用させることにより、その者が受けた受益の対価として実費負担的な意味で徴収するもの、市町村が特定のもののためにする役務に対し、経費の全部又は一部を負担させるために徴収するもののこと。
国庫支出金
国が地方公共団体が行う特定の事務事業に対し、費用負担として経費の全部又は一部を交付するもの。
県支出金
県が市町村が行う特定の事務事業に対し、費用負担として経費の全部又は一部を交付するもの。
財産収入
地方公共団体が所有する財産に係る貸付け、私権の設定、出資、交換又は売払いによって生ずる現金収入のこと。
寄附金
市に対する寄附金。その使途を限られない全く自由な一般寄附と、その使途を特定した指定寄附がある。
繰入金
地方公共団体の各会計間、すなわち一般会計、特別会計、基金等の会計間における現金の移動のこと。
繰越金
一会計年度から次の会計年度へ持ち越した金額のことであり、決算上の純剰余金である純繰越金と前年度から繰り越された歳出予算の財源に充てるべき繰越金の2つがある。
諸収入
延滞金や加算金及び過料、預金利子、貸付金元利収入、雑入等、他の収入科目に含まれない収入のこと。
市債
市が資金調達のために負担する債務であって、その返済が一会計年度を超えて行われるもの。
更新日:2024年02月01日