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更新日:2024年02月01日

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予算

一定期間における収入及び支出の見積りをいい、歳入歳出予算、継続費、繰越明許費、債務負担行為、地方債、一時借入金、歳出予算の各項の経費の金額の流用に関する定めから構成されています。予算は、長が調製し議会の議決または長の専決処分により成立します。

予算科目

予算に計上される費目の内容を表す事項の名称で、地方公共団体の予算は、款・項・目・節に分類されます。このうち、款項までが議会の議決の対象となる科目であって、議決科目と呼ばれ、目節については、議決の対象とはならない執行科目と呼ばれます。

予算編成

地方公共団体の予算は、概ね、予算編成方針の決定、予算要求書の提出、査定、組立て、議会への提出という順序で行われます。予算の編成権は長に専属するもので、議会や行政委員会などに認められたものではありません。

予算の繰越

会計年度独立の原則の例外として、当該年度の歳出予算の一部を翌年度以降に執行することをいいます。継続費の逓次繰越、繰越明許費、事故繰越があります。

予算の流用

既定の予算において、ある特定の経費からその他の支出科目に充当して使用することをいいます。各款の相互流用は法律により禁じられ、項については、執行上必要がある場合に限り予算の定めるところにより認められています。目、節については、特に制限は規定されていませんが、適正な財政運営のため、財務規則等において制限しています。

予備費

予算外の支出または予算超過の支出に充てるため、使途を特定せず歳入歳出予算に計上し、執行機関にその使用を委ねる目的外予算をいいます。一般会計においては必ず設けなければなりませんが、特別会計では任意とされています。

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